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投稿日:2026.06.17

法人税の節税対策16選|効果や注意点をわかりやすく解説

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会社の利益が出てくると、「法人税を少しでも抑えたい」「今からできる節税対策はないか」と考える経営者は少なくありません。

法人税の節税対策には、役員報酬の見直し、未払費用の計上、少額資産の購入、社宅制度、旅費規程、経営セーフティ共済など、さまざまな方法があります。ただし、どの方法も自社に合っていなければ効果が出にくく、やり方を誤ると税務調査で否認されるリスクもあります。

この記事では、法人税の節税対策16選、法人税の節税で注意したいポイント、税理士に相談したほうがよいタイミングについてわかりやすく解説します。

「自社で使える節税対策を具体的に知りたい」「決算が近いので今すぐ相談したい」という方は、記事を読み進める前に当法人へお問い合わせいただくこともできます。会計データや今期の利益の状況をお伺いし、自社に合った進め方をご案内します。法人税の申告から節税対策、資金繰りのご相談まで対応していますので、お気軽にご連絡ください。

適切な「節税方法」をお探しの方へ
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法人税の節税を考える前に知っておくべきこと

法人税の節税とは、税法で認められている制度や経費処理を活用し、会社の税負担を適正に抑えることです。

ここでは、法人税の節税を考える前に押さえておきたい基本をまとめます。

節税と脱税は違う

節税は、法律で認められている範囲で税負担を抑えることです。

たとえば、必要な経費を漏れなく計上する、税制上の特例を正しく使う、役員報酬や福利厚生制度を適切に設計することは、法人税の節税につながる場合があります。

一方で、売上を隠す、架空の経費を入れる、実態のない取引を作るといった行為は節税ではありません。税務調査で指摘されると、追加の税金や加算税が発生することもあります。

節税対策は、税務上説明できる形で行うことが大切です。

法人税は事業年度ごとに計算する

法人税は、会社の事業年度ごとに利益を計算し、その所得に対して課税されます。

原則として、法人税の申告と納付は事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行います。たとえば3月決算の会社であれば、通常は5月末までに申告と納付を行います。

節税対策の中には、決算日を過ぎてからでは間に合わないものもあります。役員報酬、設備投資、共済への加入、在庫処分などは、期中から検討しておくことが大切です。

節税は資金繰りとセットで考える

法人税を減らすために支出を増やせば、利益は下がります。

しかし、税金は減っても会社のお金も出ていきます。必要のないものを購入したり、資金に余裕がない状態で大きな支出をしたりすると、節税にはなっても資金繰りが苦しくなることがあります。

節税対策は、「税金がいくら減るか」だけでなく、「会社にいくらお金が残るか」まで見て判断しましょう。

法人税の節税対策を始める前に確認したいこと

法人税の節税対策は、決算直前に慌てて行うものではありません。

ここでは、法人税の節税対策を始める前に確認したいことを紹介します。

今期の利益見込みを確認する

まず確認したいのは、今期の利益見込みです。

売上が伸びていても、外注費や人件費、広告費なども増えていれば、思ったほど利益が出ていないことがあります。反対に、経費を抑えたことで想定以上に利益が出ることもあります。

試算表を見ながら、決算までにどれくらい利益が残りそうかを確認しましょう。利益が見えていない状態で節税対策を決めると、必要以上に支出してしまうことがあります。

納税資金を準備できているか確認する

節税を考える前に、納税資金を準備できているかも確認しましょう。

法人税や消費税の納付時期に手元資金が不足すると、事業の支払いにも影響が出ることがあります。売掛金の入金時期、借入金の返済、賞与や仕入れの支払いなども含めて、資金繰りを確認しておくことが大切です。

節税対策によって税金が減っても、手元資金が減りすぎると本末転倒です。納税額と資金残高を見ながら、無理のない範囲で検討しましょう。

決算前にできることと期中に準備すべきことを分ける

節税対策には、決算前でも検討しやすいものと、期中から準備が必要なものがあります。

たとえば、未払費用の確認や不要な在庫の処分は、決算前に見直しやすい項目です。一方で、役員報酬の見直し、社宅制度、旅費規程、福利厚生制度などは、期中からルールを整えておく必要があります。

決算直前にできることだけで対応しようとすると、選択肢が限られます。節税は、できれば半年から数か月前には税理士に相談しておくと進めやすくなります。

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法人税の節税対策

ここでは法人税の節税対策を紹介します。

役員報酬を見直す

役員報酬の見直しは、法人税の節税対策としてよく検討される方法です。

役員報酬は、一定の要件を満たせば会社の損金として計上できます。会社の利益を役員報酬として支払うことで、法人側の所得を抑えられる場合があります。

ただし、役員報酬を増やせば、役員個人の所得税や住民税、社会保険料も増えることがあります。法人税だけを見て報酬を決めると、会社と個人を合わせた負担がかえって大きくなることもあります。

また、役員報酬は原則として毎月同じ金額で支給するなど、税務上のルールがあります。決算直前に利益が出そうだからといって、急に増額しても損金として認められない場合があります。

未払費用を漏れなく計上する

未払費用を確認することも、法人税の節税につながる場合があります。

未払費用とは、今期にすでに発生しているものの、支払いが翌期になる費用のことです。たとえば、社会保険料、給与、外注費、通信費、広告費などが該当することがあります。

今期に対応する費用で、金額や支払義務が確定しているものは、決算で適切に計上する必要があります。これにより、今期の利益を正しく反映できます。

ただし、まだサービスを受けていない費用や、金額が確定していない費用を無理に未払計上することはできません。請求書や契約内容、作業完了の状況を確認しながら処理しましょう。

少額資産や設備投資を検討する

パソコン、タブレット、事務用机、業務用ソフトウェアなどの購入も、法人税の節税につながることがあります。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使える場合、取得価額が一定額未満の資産について、取得した事業年度に全額を損金算入できることがあります。2026年4月1日以降に取得して事業で使い始めた資産は、対象となる取得価額の上限が40万円未満(改正前は30万円未満)に引き上げられ、年間合計300万円までが対象です。対象金額や適用期限、対象となる会社の範囲は改正で変わることがあるため、購入前に最新の要件を確認することが大切です。

ただし、節税のためだけに不要な設備を購入すると、手元資金が減ってしまいます。必要な投資であれば有効ですが、使わないものを買うことはおすすめできません。

購入日、事業で使い始めた日、請求書や領収書の保存も重要です。決算前に購入しても、事業で使っていない場合は処理に注意が必要です。

不要な在庫や固定資産を見直す

不要な在庫や使っていない固定資産を見直すことも、決算前に確認したい項目です。

たとえば、売れ残った商品、古くなった部品、使っていない備品や機械などがある場合、帳簿上は資産として残っていても、実際には価値が下がっていることがあります。

在庫を廃棄したり、固定資産を除却したりする場合は、損失として処理できることがあります。ただし、実際に廃棄したことや使えなくなったことを説明できる資料が必要です。

廃棄証明書、写真、処分業者の請求書、社内の決裁資料などを残しておくと、税務調査でも説明しやすくなります。

社宅制度を活用する

会社が社宅を借り上げ、役員や従業員に貸すことで、法人税の節税につながる場合があります。

会社が家賃を支払い、入居者から一定の家賃相当額を受け取る形にすれば、会社負担分を損金として処理できることがあります。役員や従業員にとっても、福利厚生としてメリットを感じやすい制度です。

ただし、家賃を無料にしたり、入居者負担を極端に低くしたりすると、給与として課税される場合があります。賃貸契約の名義、入居者から受け取る金額、社内ルールを整えておくことが大切です。

旅費規程や出張日当を整える

出張が多い会社では、旅費規程や出張日当の整備を検討できます。

旅費日当とは、出張中の食事や通信費など、細かな支出を補うために支給する手当です。社内規程にもとづいて、妥当な金額を支給する場合は、会社の損金として処理できることがあります。

ただし、金額が高すぎる場合や、規程がないまま一部の役員だけに支給している場合は、税務上問題になることがあります。出張の実態、支給対象、金額、精算方法を明確にしておきましょう。

福利厚生制度を整える

従業員の健康診断、社員旅行、慶弔見舞金などの福利厚生制度も、一定の要件を満たせば会社の損金として処理できることがあります。

福利厚生費として認められるためには、特定の人だけでなく、従業員全体を対象にした制度になっていることが重要です。役員だけ、特定の従業員だけを対象にすると、給与や役員賞与と判断されることがあります。

節税のためだけに福利厚生を作るのではなく、採用や定着、働きやすさの改善につながる制度として考えると、会社にとっても意味のある支出になります。

経営セーフティ共済を検討する

経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。

掛金は一定の範囲で損金に算入できるため、節税対策として検討されることがあります。将来の資金確保や取引先リスクへの備えにもつながります。

ただし、加入すれば必ず有利というわけではありません。掛金は支払時に損金にできますが、解約して受け取る解約手当金は受取時に全額が課税されます。また、2024年10月以降に解約して再加入する場合は、解約の日から2年を経過する日までに支払う掛金を損金にできないルールが設けられました。短期的な節税だけでなく、解約時の取り扱いや将来の資金計画とあわせて考えましょう。

企業版ふるさと納税を検討する

企業版ふるさと納税は、地方公共団体の認定事業に寄附を行うことで、損金算入や税額控除を受けられる制度です。

地域貢献やCSR、自治体との関係づくりにもつながるため、単なる節税策ではなく、会社の方針に合うかどうかを見て検討することが大切です。

ただし、寄附先や対象事業、控除の上限などには要件があります。寄附をすれば必ず大きな節税効果が出るわけではないため、自社の税額や利益見込みを確認したうえで判断しましょう。

決算賞与を支給する

従業員への決算賞与は、利益が出た期の節税対策として検討されることがあります。

一定の要件を満たせば、未払いの状態でも当期の損金として処理できる場合があります。従業員への還元やモチベーション向上にもつながるため、会社にとって意味のある支出になりやすい方法です。

ただし、支給額や支給対象を明確にし、通知や支払いの時期などの要件を守る必要があります。資金繰りに無理がないかも確認したうえで検討しましょう。

交際費や会議費を見直す

取引先との会食や打ち合わせにかかった費用は、交際費や会議費として処理できる場合があります。

交際費は、取引先との関係づくりや営業活動に必要な支出であれば、法人税の節税につながることがあります。資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円までの交際費を全額損金にできる特例があります。また、社外の人との飲食で1人あたり1万円以下のものは、要件を満たせば交際費とは別に会議費などとして処理できます。ただし、会社の規模や支出の内容によって扱いが変わるため、すべてがそのまま経費になるわけではありません。

たとえば、誰と、何の目的で、どこで使った費用なのかを記録しておくことが大切です。領収書だけでなく、参加者や目的が分かるメモを残しておくと、後から説明しやすくなります。

短期前払費用を活用する

家賃や保険料、サーバー費用などを前払いすることで、短期前払費用として処理できる場合があります。

短期前払費用とは、一定の契約にもとづいて継続的にサービスを受ける費用のうち、支払った日から1年以内にサービスを受けるものです。要件を満たす場合は、支払った事業年度の損金として処理できることがあります。

ただし、何でも前払いすればよいわけではありません。継続して同じ処理をしているか、収益と対応させる必要がある費用ではないかなどを確認する必要があります。決算直前に使う場合は、税理士に確認しておくと安心です。

修繕費と資本的支出を確認する

建物や設備、機械などの修理をした場合は、修繕費として処理できるかを確認しましょう。

原状回復や通常の維持管理のための支出であれば、修繕費として損金にできる場合があります。一方で、資産の価値を高めたり、使用できる期間を延ばしたりする支出は、資本的支出として資産計上が必要になることがあります。

たとえば、壊れた部分を元どおりに直す工事と、設備を大きく改良する工事では処理が変わることがあります。金額が大きい修繕や工事を行う場合は、事前に処理方法を確認しておきましょう。

貸倒損失や貸倒引当金を確認する

取引先から売掛金を回収できない場合は、貸倒損失として処理できることがあります。

ただし、回収が遅れているだけでは、すぐに貸倒損失にできるとは限りません。取引先の倒産、法的整理、長期間の回収不能など、回収できないことを説明できる状況や資料が必要です。

また、一定の要件を満たす場合は、貸倒引当金を計上できることもあります。売掛金が多い会社は、決算前に回収状況を確認し、処理できるものがないか見直しておきましょう。

賃上げ促進税制を確認する

従業員の給与を引き上げた場合、賃上げ促進税制を活用できることがあります。

賃上げ促進税制は、一定の要件を満たした場合に、法人税の税額控除を受けられる制度です。中小企業の場合は、その年に控除しきれなかった分を最長5年間繰り越せるため、赤字の年に賃上げをしても、将来黒字になった年に控除を受けられることがあります。人件費が増えている会社や、採用・定着のために給与改定を行った会社では、確認しておきたい制度です。

ただし、適用には給与の増加率や対象となる従業員、控除額の上限などの要件があります。給与を上げたから必ず使えるわけではないため、決算前に税理士と確認しておくと安心です。

中小企業向けの設備投資税制を確認する

機械装置やソフトウェアなどの設備投資を行う場合は、中小企業向けの税制優遇を確認しましょう。

中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制など、一定の要件を満たす設備投資について、特別償却や税額控除を受けられる制度があります。通常の減価償却よりも税負担を抑えられる場合があります。

ただし、対象設備や対象業種、事前の手続き、適用期限などの確認が必要です。設備を購入してからでは間に合わない手続きもあるため、投資を決める前に税理士へ相談しておきましょう。

法人税の節税で注意したいポイント

法人税の節税対策は、使い方を間違えると会社にとって不利になることがあります。

ここでは、法人税の節税で注意したいポイントを紹介します。

税金を減らすためだけの支出は避ける

節税対策として支出を増やすと、利益は減ります。

しかし、支出した金額以上に税金が減るわけではありません。たとえば100万円の経費を使えば税金は減りますが、会社から100万円のお金は出ていきます。

本当に必要な設備、採用、広告、教育研修などであれば、将来の売上や組織づくりにつながる可能性があります。一方で、節税のためだけに不要な備品を買ったり、使う予定のないサービスを契約したりすると、手元資金が減るだけになりかねません。

決算前に利益が出そうなときほど、「この支出は来期以降の事業に役立つか」を確認しましょう。税金を減らせても、会社に残るお金が減りすぎると資金繰りが苦しくなります。

証拠書類を残しておく

法人税の節税対策では、税務上説明できる資料を残しておくことが重要です。

請求書、領収書、契約書、議事録、社内規程、稟議書、写真、廃棄証明書などは、処理の根拠になります。

たとえば、役員報酬を変更する場合は株主総会議事録が必要になることがあります。旅費日当を支給する場合は、旅費規程や出張記録を残しておくと説明しやすくなります。在庫を廃棄した場合は、廃棄した商品の写真や処分業者の請求書が証拠になります。

経費として処理した理由を後から説明できないと、税務調査で指摘される可能性があります。処理をした時点で、必要な資料も一緒に残す習慣をつけておきましょう。

決算直前では間に合わない対策がある

節税対策の中には、決算直前では間に合わないものがあります。

役員報酬の変更、社宅制度、旅費規程、福利厚生制度、経営セーフティ共済への加入などは、事前にルールや手続きが必要です。

たとえば、役員報酬は決算直前に増額しても、原則としてその増額分を損金にできない場合があります。社宅制度や旅費日当も、実際に運用する前に契約内容や社内規程を整えておく必要があります。

決算月になってから相談すると、できることが限られることがあります。利益が出そうだと分かった段階で、早めに税理士へ相談しておくと選択肢が広がります。

利益が出そうだと感じた段階でご相談いただければ、今からでも間に合う対策を一緒に確認できます。当法人では、決算前のご相談も承っています。

税務調査で説明できる処理にする

節税対策を行うときは、税務調査で説明できるかどうかも意識しましょう。

実態のない取引や、個人的な支出を会社の経費にする処理は、税務調査で指摘される可能性があります。たとえば、実際には使っていない外注費を計上する、役員の私的な旅行を出張費にする、事業と関係のない買い物を会社の経費にする、といった処理はリスクがあります。

経費として処理する場合は、事業との関係があるか、社内ルールに沿っているか、資料が残っているかを確認することが大切です。

節税効果だけを見て判断するのではなく、税務上のリスクも含めて検討しましょう。判断に迷う支出がある場合は、処理する前に当法人へご相談ください。後から説明できる形にしたうえで計上する方法をご提案します。

適切な「節税方法」をお探しの方へ
節税対策には、税務調査で否認されるグレーな手法や、利益の繰り延べが少なくありません。
本来取り組むべき基本的な税務対策を後回しにしていませんか?
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税理士に相談したほうがよいタイミング

法人税の節税対策には、自社で確認できるものもあれば、税理士に相談したほうがよいものもあります。

ここでは、税理士に相談したほうがよいタイミングを紹介します。

役員報酬や役員賞与を見直したいとき

役員報酬や役員賞与は、法人税の節税と関係が深い項目です。

前述のとおり、役員報酬は法人税だけでなく役員個人の所得税・住民税・社会保険料にも影響し、期中に自由な増減もできません。会社と個人を合わせた負担を見ながら、税務上のルールに沿って決める必要があります。

役員報酬や役員賞与を見直したい場合は、事業年度の早い段階で税理士に相談しておくと安心です。当法人が属するグループには社会保険労務士も在籍しているため、法人税・所得税に加えて社会保険料も含めた手取りベースで検討しやすい環境です。会社に残るお金と役員個人の負担を見ながら、無理のない金額を一緒に考えましょう。

社宅や旅費日当の制度を作りたいとき

社宅制度や旅費日当は、うまく整えれば法人税の節税につながる場合があります。

ただし、制度として運用するには、対象者、金額、支給条件、必要書類などを明確にしておく必要があります。役員だけに有利な制度になっていたり、金額が不自然に高かったりすると、税務上問題になることがあります。

たとえば、旅費日当を支給する場合は、旅費規程や出張記録が必要になります。社宅制度を使う場合も、賃貸契約の名義や入居者負担額を確認しておくことが大切です。

制度を作る前に税理士と確認しておくと、後から運用を直す手間を減らせます。制度を作ったあとも、実際の支給や精算がルールどおりに行われているかを確認しましょう。

設備投資や少額資産の購入を考えているとき

設備投資や備品購入は、法人税の節税につながることがあります。

ただし、節税効果だけで購入を決めるのはおすすめできません。パソコン、機械装置、車両、ソフトウェアなどは、金額や用途によって処理方法が変わります。少額資産として処理できるものもあれば、減価償却が必要になるものもあります。

決算前に購入する場合は、購入しただけでなく、実際に事業で使い始めているかも確認が必要です。請求書や領収書、納品日、使用開始日などの資料も残しておきましょう。

設備投資や備品購入を節税対策として検討する場合は、購入前に税理士へ相談しておくと安心です。今期に損金にできるのか、資金繰りに無理がないかを確認したうえで判断しましょう。

決算前に大きな利益が出そうなとき

決算前に大きな利益が出そうなときは、早めに税理士へ相談しましょう。

利益が見えてからできる対策もありますが、決算日を過ぎると選択肢は限られます。未払費用の確認、在庫や固定資産の見直し、設備投資の予定、賞与や福利厚生の検討など、決算前だからこそ確認したい項目があります。

ただし、節税対策をする場合でも、納税資金を残す必要があります。税金を減らすために支出を増やしすぎると、決算後の資金繰りが苦しくなることがあるため注意が必要です。

税金を減らすことと、会社にお金を残すことの両方を見ながら判断しましょう。

明治通り税理士法人がサポートできること

当法人では、法人税の申告だけでなく、節税対策、月次決算、資金繰り、クラウド会計の活用、経理体制の整備まで、会社の状況に合わせてサポートしています。

ここでは、当法人がサポートできることを紹介します。

利益見込みと納税額の確認

節税対策を考えるためには、まず今期の利益見込みを把握する必要があります。

当法人では、会計データや試算表をもとに、今期の利益や納税の見込みを一緒に把握します。毎月の数字を早めに共有しておくことで、決算期に慌てて対策を考えるのではなく、余裕を持って検討できます。利益が出そうな場合は、決算までに検討できる対策をお伝えし、必要な準備を進めやすくします。

納税額を早めに把握できれば、資金繰りの準備もしやすくなります。税金の支払い直前に慌てるのではなく、数か月前から見通しを持てる状態を目指します。

自社に合った節税対策のご提案

法人税の節税対策は、会社によって向き不向きがあります。

当法人では、会社の利益、資金繰り、今後の投資予定をお伺いしながら、無理のない節税対策を一緒に考えます。税金を減らすことだけでなく、会社にお金を残すことも大切にしながらご提案します。

税務調査を見据えた資料の準備

節税対策は、税務調査で説明できる形にしておくことが大切です。

当法人では、請求書や契約書、議事録、社内規程など、残しておくべき資料についてもご案内します。処理の根拠を整えておくことで、後から説明しやすい状態を作れます。

節税効果だけでなく、税務上のリスクも踏まえて進めたい場合は、早めにご相談ください。会社の状況をお伺いしたうえで、必要な対応を一緒に考えます。

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ただし、どの方法も自社に合っているかを確認することが大切です。税金を減らすことだけを目的にすると、不要な支出が増えたり、資金繰りが苦しくなったりすることがあります。

当法人では、法人税の節税対策についてのお悩みを承っています。まずは直近の試算表や会計データをご共有ください。今期の納税の見込みと、決算までに検討できる対策をお伝えします。

当法人が属するグループには社会保険労務士も在籍しているため、法人税だけでなく社会保険料の面も含めてご相談いただけます。法人税の節税対策を検討している方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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