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投稿日:2026.05.29

会社設立の費用はいくら?費用の内訳や節約ポイントを解説

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会社設立を考えたとき、まず気になるのが「会社設立にかかる費用はいくらか」という点ではないでしょうか。

実際の金額は、会社形態(株式会社か合同会社か)や、定款の作り方(紙か電子か)によって大きく変わります。

本記事では、会社設立費用の全体像をつかむために、早見表で示したうえで費用の内訳を解説します。あわせて、電子定款や登録免許税の軽減制度など、費用を抑えるためのポイントも紹介します。

また、明治通り税理士法人では、税務顧問契約とあわせて会社設立をご依頼いただいた場合に、会社設立の代行手数料(専門家への報酬)が0円になるプランもご用意しています。

登録免許税などの法定費用は別途かかりますが、専門家への依頼費用を抑えたい方は検討してみてください。

適用には諸条件があるため、詳しくはお問い合わせください。

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会社設立の費用は結局いくら?

結論から言うと、会社設立で必ずかかる法定費用は、合同会社でおおむね6万円から、株式会社でおおむね16.7万円からが目安です。同じ会社形態でも、定款を紙で作るか電子で作るかなどによって金額は変わります。

この中で最も費用を抑えやすいのが「合同会社×電子定款」の組み合わせです。合同会社は株式会社と比べて、手続き上「必ず発生する費用」が少なく、設立時の支出を小さくまとめられます。

ただし、費用の安さだけで決めると、あとから「思っていたのと違う」となる場面もあります。たとえば、取引先からの見え方や、将来の資金調達、採用面を重視する場合は、株式会社のほうが向いています。最終的には、費用差と目的のバランスで判断するのが現実的です。

ここで押さえておきたいのは、会社設立費用には「法律上ほぼ避けられない費用(法定費用)」と、「選び方や状況で増減する費用」がある点です。まずは法定費用の下限を押さえると、全体像が見えやすくなります。

法定費用の目安

ここでいう法定費用は、最低限ほぼ必ずかかる部分です。印鑑作成費、証明書代、郵送費、専門家報酬などは含めません。

また、定款を紙で作るか電子で作るか、株式会社で一定の要件を満たすかどうかで、同じ会社形態でも金額が変わります。まずは「最低ラインの目安」をつかむ目的で見てください。

会社形態 登録免許税(設立登記) 定款関連 法定費用の目安
合同会社 資本金×0.7%(最低6万円) 定款認証なし。紙定款は印紙税4万円/電子定款は印紙税なし 約6万円〜(電子定款前提)
株式会社 資本金×0.7%(最低15万円) 定款認証が必要(手数料は資本金の額等の区分で3万円〜5万円)。一定要件で1万5,000円になる枠あり。紙定款は印紙税4万円/電子定款は印紙税なし 約16.7万円〜(条件・方式で増減)

登録免許税(設立登記)の税率・最低額は国税庁の税額表で確認できます。( 登録免許税の税額表

紙の定款の印紙税(原本4万円)は国税庁の印紙税額一覧に記載があります。( 印紙税額の一覧表

定款認証手数料(3万円〜5万円)と、一定要件で1万5,000円になる枠(2024年12月1日施行)は日本公証人連合会が案内しています。手数料は改正が続いている分野のため、最新の金額は同連合会の案内で確認してください。( 日本公証人連合会

表を見たときに合同会社と株式会社の差が大きいのは、登録免許税の最低額と、定款認証の有無が効いているためです。特に資本金を小さくしてスタートする場合、登録免許税は計算上は小さくなっても「最低額」が適用されるため、下限が固定されます。

資本金は費用ではない

資本金は「設立のために消えていくお金」ではなく、会社に残るお金です。言い換えると、事業の運転資金として使うために会社の中に入れておくお金です。

ただし登録免許税は資本金に連動するため、資本金をいくらにするかで税額は動きます。資本金を決めるときは、設立費用だけでなく、設立後の固定費(家賃、人件費、外注費、広告費など)も見ながら、資金繰りが苦しくならない金額を考えると安全です。

最安は「合同会社×電子定款」で約6万円〜

合同会社は、株式会社と違って定款認証(公証役場の手続き)が不要です。そのため、設立時に必ず発生する費用の中心は登録免許税になり、最低6万円が下限になります。さらに、定款を紙で作ると印紙税4万円がかかりますが、電子で作成すれば印紙税はかかりません。

株式会社は約16.7万円〜

株式会社は、最低でも登録免許税15万円がかかります。ここに定款認証手数料や、謄本・同一情報の取得費用(数千円程度)が加わり、合同会社よりもスタート時の支出が大きくなります。

株式会社でも電子定款を使えば印紙税4万円は不要です。「紙で作る前提」で考えるより総額が下がります。

登録免許税の軽減について

自治体の「特定創業支援等事業」による支援を受け、証明書を取得して設立すると、登録免許税が軽減されます(株式会社:最低15万円→7万5,000円、合同会社:最低6万円→3万円など)。

この軽減は、基本的に「設立登記の時点で証明書を添付する」運用のため、設立してから思い出しても間に合いません。設立日を急ぐ場合は、軽減を狙うより早く設立するほうがメリットの大きいこともあります。逆に、設立時期を少し調整できる場合は、制度を利用できるか一度確認しておくと、余計な出費を防げます。

なお、この軽減は産業競争力強化法に基づく期限付きの措置で、現行では2027年(令和9年)3月31日までに登記を受けるものが対象です。これまで延長が繰り返されてきましたが、利用を検討する際は、適用期間と、本店所在地の自治体が実施主体として認定されているかをあわせて確認してください。

設立日を急ぐべきか、軽減制度の利用を優先すべきかは、事業の状況によって判断が分かれます。どちらが自社に合うか迷う場合は、設立日を決める前に明治通り税理士法人へご相談ください。利用できる制度を踏まえたうえで、設立の進め方をご提案します。

合同会社と株式会社の違い

合同会社と株式会社は、どちらも法人ですが「設立費用」「運営の仕組み」「対外的な見え方」で違いがあります。まずは全体像を表で見ていきましょう。

比較ポイント 合同会社 株式会社
設立時の法定費用 抑えやすい。定款認証が不要なため、中心は登録免許税になる 高くなりやすい。登録免許税に加えて定款認証手数料などがかかる
定款の扱い 定款認証は不要 定款認証が必要
運営の仕組み 出資者が原則として経営にも関わる。少人数で決めやすい 株主(出資)と取締役(経営)が分かれる。外部の出資者を受け入れる枠組みを作りやすい
意思決定のスピード 速い。身内や少人数で進める事業と相性がよい 手続きや合意形成は増えるが、仕組みとして明確にしやすい
対外的な見え方(信用) 業界や取引先によっては説明が必要な場面がある 一般的に馴染みがあり、説明の手間が少ない
資金調達の広げやすさ 小さく始める前提なら十分なことが多いが、株式による調達は設計しづらい 株式を使った資金調達や持分設計がしやすい
向いているケース 小さく始めたい、固定費を抑えたい、少人数でスピーディに動きたい 信用を重視したい、将来の出資受け入れを想定したい、採用や拡大を見据えたい

いま優先したいものが「初期費用と運営の軽さ」なら合同会社、「対外的な信用や将来の拡大」なら株式会社が合います。迷ったときは、半年〜1年の事業計画と資金繰りを基準に、無理なく続けられる形を先に選ぶと判断しやすくなります。

会社設立費用の内訳(法定費用で必ずかかるもの)

会社設立費用のうち、まず押さえたいのが法定費用です。法定費用とは、会社を作る手続きの中で、法律や公的なルールに沿って発生する費用を指します。

法定費用の中心は、登録免許税と定款関連費用です。ここを理解すると、株式会社と合同会社で費用差が出る理由もわかります。

登録免許税(設立登記)

登録免許税は、法務局で設立登記をするときにかかる税金です。

登記とは「この会社はこういう内容で成立しました」という情報を公的に登録する手続きで、登記が完了して初めて会社として外部に示せる状態になります。設立費用の中でも金額が大きく、見積もりの軸になる部分です。

登録免許税は、株式会社も合同会社も資本金×0.7%で計算します。ただし最低額が決まっており、資本金が小さい場合は最低額がそのまま適用されます。

  • 株式会社:資本金×0.7%(15万円未満なら15万円)
  • 合同会社:資本金×0.7%(6万円未満なら6万円)

つまずきやすいのが「資本金を小さくすれば会社設立費用がほぼゼロになるのでは」という思い違いです。資本金を小さくすると計算上の税額は下がりますが、最低額があるためゼロにはなりません。資本金の大小にかかわらず、株式会社なら15万円、合同会社なら6万円が下限になると考えてください。

資本金ごとのイメージをつかむため、よくある金額で計算すると次のようになります。

資本金 株式会社の登録免許税 合同会社の登録免許税
100万円 15万円(最低額) 6万円(最低額)
300万円 15万円(最低額) 6万円(最低額)
1,000万円 15万円(最低額) 7万円(資本金×0.7%)
3,000万円 21万円(資本金×0.7%) 21万円(資本金×0.7%)

条件を満たす場合は、自治体の証明書を取得して設立することで登録免許税が軽減される制度があります。税率0.7%が0.35%になり、最低額も半額になります(詳細は後述します)。

定款(ていかん)にかかる費用

定款は、会社の基本ルールを書いた文書です。会社の目的、商号(会社名)、本店所在地、発起人や出資の内容など、会社の骨格になる情報が入ります。設立手続きは、この定款を作ることから始まります。

株式会社は原則として公証役場で定款認証が必要です。一方、合同会社は定款認証が不要です。この違いが、設立費用の差につながります。

定款の印紙税

定款を紙で作成する場合、印紙税がかかります。設立で話題になりやすいのが「4万円」です。

定款を電子で作成して手続きする場合は、印紙税はかかりません。会社設立費用を抑えたいときに、まず検討されやすいのが電子定款です。

定款認証手数料(株式会社のみ)

株式会社は定款認証が必要なため、認証手数料がかかります。手数料は資本金の額等の区分に応じて、次のいずれかです。

  • 資本金の額等が100万円未満:3万円
  • 資本金の額等が100万円以上300万円未満:4万円
  • 上記以外:5万円

さらに、資本金の額等が100万円未満で、発起人の要件など一定条件を満たす場合は、2024年12月1日から「1万5,000円」になる枠があります(発起人が自然人3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載、取締役会を置く旨の記載がない、など)。

謄本・同一情報の手数料(定款の写し等)

定款認証の際には、登記申請用として、定款の謄本(写し)等を取得するのが一般的です。目安として、謄本は1枚250円で、ページ数に応じて金額が変わります。

電子定款の場合は、電磁的記録の保存(300円)や、同一の情報の提供(700円)などが発生します(書面交付の場合はページ加算が入ることがあります)。

細かいけれど発生しやすい費用

法定費用とは少し性質が違うものの、手続き上ほぼ必要になる実費もあります。印鑑登録証明書の取得費用、郵送費、交通費などです。金額自体は大きくないことが多い一方で、見積もりから漏れると「想定より少し高くなった」と感じやすい部分です。

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株式会社設立の費用モデルケース

ここでは、株式会社を作るときに資本金によって設立費用がどう変わるかを、具体的な数字で見ていきます。なお、定款は電子定款(印紙税なし)を前提とします。

ケース1:資本金99万円

資本金99万円は、「資本金の額等が100万円未満」に該当します(ちょうど100万円にすると、この区分から外れる点に注意してください)。

登録免許税は、資本金×0.7%で計算すると6,930円ですが、株式会社は最低額があるため15万円になります。

定款認証手数料は通常3万円ですが、一定要件を満たす場合は1万5,000円になる枠があります。

このほか、謄本・同一情報の取得費用や、電子定款の場合の保存手数料(300円など)が数千円程度かかります。

目安としてまとめると、次のようになります(実際はページ数等で前後します)。

項目 金額の目安
登録免許税 15万円
定款認証手数料 1万5,000円〜3万円
謄本・同一情報等 数千円程度
合計(電子定款前提) 約16.7万円〜18.2万円

紙定款にすると、ここに印紙税4万円が上乗せされます。見積もりの段階で紙か電子かを決めておかないと金額が変わるため、注意してください。

ケース2:資本金200万円

資本金200万円もよくある水準です。このレンジでは登録免許税の最低額が適用されるため、思ったほど増えません。

登録免許税は200万円×0.7%で14,000円ですが、最低額があるため15万円になります。

違いが出るのは定款認証手数料で、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合は4万円です。

項目 金額の目安
登録免許税 15万円
定款認証手数料 4万円
謄本・同一情報等 数千円程度
合計(電子定款前提) 約19.2万円前後

ケース3:資本金3,000万円

資本金が大きくなると、登録免許税が最低額を超えて増えます。

3,000万円×0.7%は21万円なので、登録免許税は21万円です。定款認証手数料は、上記以外の区分で5万円です。

項目 金額の目安
登録免許税 21万円
定款認証手数料 5万円
謄本・同一情報等 数千円程度
合計(電子定款前提) 約26.2万円前後

ここまでくると、資本金が増えるほど登録免許税が比例して増えるため、設立費用の金額差も大きくなります。資本金を大きくする場合は、設立費用の増加も含めて資金計画を立ててください。

自社の資本金や会社形態だと設立費用がいくらになるか、具体的な概算を知りたい方は、明治通り税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

合同会社設立の費用モデルケース

合同会社(LLC)は、株式会社より設立費用を抑えやすい会社形態です。

最も大きい理由は、株式会社で必要になる定款認証(公証役場での認証手続き)が、合同会社では不要だからです。その分、設立時に必ず発生する費用はシンプルになり、見積もりも立てやすくなります。

ケース1:資本金10万円

資本金10万円の場合、0.7%で計算すると700円ですが、最低額があるため登録免許税は6万円です。

次に気をつけたいのが定款の作り方です。紙で作ると印紙税4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。

電子定款を前提にすると、法定費用の目安は約6万円からです。

ケース2:資本金300万円

資本金300万円でも、0.7%で計算すると2万1,000円なので、最低額の6万円が適用されます。

資本金を10万円から300万円へ増やしても、このレンジでは登録免許税は増えず、設立費用の下限は大きく変わりません。

ケース3:資本金1,000万円

資本金が大きくなると、0.7%の計算結果が最低額を超えます。資本金1,000万円の場合、1,000万円×0.7%は7万円なので、登録免許税は7万円です。

電子定款を前提とした法定費用の目安は約7万円からです。

会社設立の方法にお悩みの方へ
定款作成、届出、資金計画。会社設立には想像以上にやることがあります。
設立前の相談から登記後の税務届出・経理体制の構築まで、ワンストップ対応可能。
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会社設立費用を安くする方法

会社設立の節約は、効果が大きいものから順に手を付けると迷いません。

設立費用には「やるだけで確実に下がるもの」と「条件を満たした場合に下がるもの」があります。先に確実に下がる部分を押さえ、そのあとに制度や会社形態の選び方で追加の節約を狙うと、判断に迷いにくくなります。

節約ポイントの早見表

節約策 どれくらい下がるかの目安 対象 注意点
電子定款にする 印紙税4万円を削減 主に株式会社(合同会社でも有効) 電子署名などの準備が必要になることがある
登録免許税の軽減を使う 登録免許税が半額(最低額も半額) 株式会社・合同会社 設立前に準備が必要。自治体の実施状況の確認が必要
定款認証手数料が1万5,000円になる枠を使う 1万5,000円程度下がることがある 株式会社のみ 資本金や発起人、取締役会設置の有無など要件確認が必要
会社形態を見直す 最低額ベースで差が出やすい 株式会社↔合同会社 費用だけで決めると後悔しやすい
専門家に依頼する範囲を調整する 手戻りが減り結果的に負担が軽くなる どちらも 報酬は増えるが時間とミスを減らせる

電子定款による印紙税4万円の扱いは国税庁の印紙税額表で確認できます。

登録免許税の軽減(0.35%・最低額半額)は中小企業庁の案内にまとまっています。

定款認証手数料の1万5,000円枠(2024年12月1日施行)の要件は日本公証人連合会の案内に記載があります。

電子定款にして印紙税4万円をなくす

設立費用の節約で、最も取り組みやすく、金額の効果も大きいのが電子定款です。

定款を紙で作って手続きすると、印紙税が必要になり、一般的に4万円かかります。電子データで作成して手続きする形にすると、この印紙税はかかりません。

ただし、電子定款は「無料でボタン一つ」というわけではありません。電子署名や専用ソフト等の準備が必要になることがあります。その場合は、電子定款だけ専門家に任せるという選択もあります。

登録免許税の軽減(0.7%→0.35%)を使う

条件を満たすと、会社設立時の登録免許税が軽減されます。税率が0.7%から0.35%になり、最低額も半額になります。

この軽減は、自治体の支援(特定創業支援等事業)を受け、証明書を取得したうえで設立する流れになります。節約したい場合ほど、設立日の前に確認しておく必要があります。

株式会社の定款認証手数料が1万5,000円になる枠を使う

株式会社は定款認証が必要で、認証手数料は資本金の額等の区分などに応じて3万円から5万円が基本です。

ただし、資本金の額等が100万円未満で、発起人が自然人3人以下であることなど一定要件を満たす場合は、認証手数料が1万5,000円になる枠があります(2024年12月1日施行)。

注意点は、要件の確認が必要なことです。資本金だけでなく、発起人の構成や、取締役会を置く旨の記載の有無など、設立設計とあわせて判断する必要があります。

会社形態を見直す

初期費用をとにかく抑えたい場合、会社形態の選択は大きく効きます。登録免許税の最低額は、株式会社が15万円、合同会社が6万円です。

ただし、費用だけで会社形態を決めると後悔することがあります。取引先からの見え方、資金調達のしやすさ、採用のしやすさなど、事業の進め方に影響する面があるため、目的とあわせて判断してください。

専門家に依頼する場合は「どこまで任せるか」を分ける

専門家に頼むと報酬はかかりますが、差し戻しや作り直しが減ると、結果的に負担が軽くなることもあります。節約は「とにかくゼロに近づける」だけが正解ではなく、「時間とミスのコストを減らす」ことも節約のうちです。

自分で設立する場合に気をつけたいこと

自分で設立して費用を抑える場合、節約のポイントは「ミスを減らして手戻りを防ぐこと」です。

書類の差し戻しや作り直しが発生すると、時間も手間も増えて、結果的に負担が大きくなります。特につまずきやすいポイントは次のとおりです。

よくあるつまずき 確認ポイント
商号(会社名) 似た名前が多いと誤認やトラブルの原因になるため、候補が決まったら早めに確認しておく
本店所在地 建物名・部屋番号を入れるか、番地表記をどうするかなど、登記上の表記を正確に決める
事業目的 曖昧すぎると意図が伝わらず、広すぎると整合性が取りづらい。将来の展開も少し見据えて書く
出資者(社員)と持分 誰がいくら出すか、持分をどうするかを明確にしておく
定款の作り方 紙にするか電子にするかで費用が変わる。節約したいなら電子定款を前提に進める
添付書類の漏れ 印鑑届出など、提出物が不足しやすい。提出先の案内に沿って確認する

書類の不備による差し戻しが不安な場合や、設立日を確実に決めたい場合は、専門家への相談も選択肢になります。明治通り税理士法人では、基本事項の決定から定款・登記書類の準備、段取りまでサポートしていますので、つまずきやすい部分を相談しながら進められます。

司法書士・行政書士・税理士に依頼する場合の費用相場と選び方

専門家に頼むと報酬はかかりますが、どこまで任せるかを先に決めておくと、費用も手戻りも見通しやすくなります。

登記を確実に進めたいなら司法書士、許認可や書類作成をまとめたいなら行政書士、設立後の税務や会計まで整えたいなら税理士、という分け方がわかりやすいです。

役割と費用感の目安

依頼先 主な役割 依頼できることの例 報酬の目安(よくあるレンジ)
司法書士 登記の専門家 設立登記の書類作成、登記申請の代理、差し戻し対応、必要書類の最終確認 5万円〜15万円程度が多い
行政書士 官公署提出書類の専門家 定款作成の支援、許認可が絡む書類支援、電子定款の段取り支援(登記代理は別) 依頼内容で幅が大きい
税理士 税務・会計の専門家 設立後の届出、役員報酬の設計、会計の立ち上げ、顧問対応、決算申告 顧問・決算の範囲で変動

重要なのは「どれが安いか」ではなく、依頼したい作業がどこに当てはまるかです。同じ金額でも、含まれる範囲が違うと結果が変わります。

司法書士に依頼するケース(登記まで任せたい人)

会社設立でミスが出やすいのが登記申請です。書類の整合性や添付漏れ、記載ミスがあると差し戻しになり、設立日がずれたり、やり直しの負担が増えたりします。登記申請の代理は司法書士の専門領域なので、登記を確実に進めたい人に向きます。

司法書士に依頼すると、登記書類の作成と申請をまとめて任せられます。手続きに不慣れな人ほど安心感があります。特に、平日日中に動けない場合や、設立日を確定させたい場合は、費用以上にメリットを感じやすいことがあります。

見積もりを取るときは、金額だけでなく「どこまで含まれているか」を必ず確認してください。電子定款に対応しているか、謄本取得や印鑑届出、登記事項証明書の取得まで含むか、差し戻し時に追加費用がかかるかで、総額と手間が変わります。

行政書士に依頼するケース(定款・許認可も視野にある人)

行政書士は、官公署に提出する書類の作成支援を得意とします。会社設立では定款作成のサポートや、業種によって必要になる許認可の書類支援が中心になります。

注意点として、行政書士は登記申請の代理そのものは扱えないため、登記まで任せたい場合は司法書士の領域になります。逆に言うと、定款や許認可の準備を重視する人、電子定款まわりだけ外注して登記は自分で進めたい人には向いています。

行政書士の費用は依頼内容で幅が出ます。定款だけか、許認可まで含めるか、相談回数や修正の有無などで変わるため、依頼範囲を文章で明確にしてから見積もりを取ると比較しやすくなります。

税理士に依頼するケース(設立後の税務・会計まで見据える人)

設立そのものが終わっても、設立後すぐに税務署などへの届出、役員報酬の決定、会計の進め方づくりが始まります。ここを後回しにすると、節税以前に「処理が追いつかない」「届出の期限を逃す」「帳簿が追えなくなる」といった問題が起きやすくなります。

税理士に依頼するメリットは、設立後の運用まで含めて最初から設計できる点です。たとえば役員報酬は、金額によって税金や社会保険の負担が変わります。会計ソフトの導入や、領収書の集め方、銀行口座やカードの使い分けも、早めにルールを決めておくと後が楽になります。こうした「最初の型づくり」を一緒に進めたい人ほど税理士が向いています。

税理士費用は、顧問契約の有無や、記帳代行を含めるか、面談頻度、売上規模などで変わります。まずは、毎月の顧問でどこまで見てもらうのか、決算申告だけを頼むのか、という形で相談すると見積もりを取りやすくなります。

設立後にかかる費用(維持費・ランニングコスト)も必ず見ておく

会社設立費用を調べている人が見落としやすいのが、会社を作った後に毎月・毎年発生するコストです。

設立時の数万円〜数十万円は一度きりですが、設立後の費用は継続して出ていくため、こちらのほうが資金繰りに影響することもあります。

毎年ほぼ必ず出る:法人住民税(均等割)

法人住民税は、利益に応じて増減する部分と、利益が出ていなくても発生する部分に分かれます。このうち見落としやすいのが、赤字でも発生する「均等割」です。

金額は自治体や会社規模(資本金等の額・従業員数など)で変わりますが、たとえば資本金等の額が500万円・従業員30人のケースでは、均等割が年7万円程度(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)になることがあります。

毎月の固定費:社会保険(健康保険・厚生年金)

法人になると、原則として健康保険・厚生年金への加入が前提になります。事業主のみの場合を含め、法人事業所は加入手続きが必要です。

社会保険料が発生すると、設立後に毎月の固定費が一気に増えることがあります。社会保険料は役員報酬(標準報酬月額)に連動するため、設立手続きと並行して「役員報酬をいくらにするか」を早めに検討しておくと効果的です。

差が出やすい:税理士費用・会計ソフト費用

設立後すぐに必要になるのが、経理・税務の運用です。ここは会社ごとの差が大きい部分ですが、後回しにするとトラブルが起きやすいため、早めに方針を決めることが大切です。

設立後に経理が回らなくなってから立て直すよりも、設立前の段階で経理・会計の進め方を決めておくほうが負担は小さく済みます。明治通り税理士法人では、クラウド会計の導入から日々の運用、決算までを一貫してサポートしています。

設立費用だけでなく、設立後1年間の固定費まで含めた資金計画は、設立前にまとめておくと安心です。明治通り税理士法人では、設立後のランニングコストを踏まえた概算の試算も承っていますので、資金繰りに不安がある方はご相談ください。

会社設立費用は経費になる?勘定科目・仕訳の基本

会社設立にかかったお金は、支払った時点で全部がそのまま経費になるとは限りません。設立準備〜開業準備の支出は、性質により「創立費」「開業費」として扱い、会計処理・税務処理の方針を決めていくことが多いためです。

※会計上・税務上で取り扱いが異なる場合があります。具体的な処理は、決算方針や状況により変わるため、顧問税理士等に確認すると安全です。

よくある費用の区分

支出の例 区分の目安 補足
登録免許税(設立登記の税金) 創立費 設立のための代表例
定款作成・定款認証に関する費用(認証手数料、謄本代など) 創立費 株式会社で出やすい
設立手続きのための専門家報酬(司法書士など) 創立費になりやすい 依頼内容による
開業前の広告宣伝、開業準備の打ち合わせ費用 開業費 事業開始前の準備として扱いやすい
事業開始後の広告宣伝費、通信費、消耗品費など 通常の経費 開業費とは分けて処理するのが一般的

設立前に個人で払った費用の扱い

設立前は会社がまだ存在しないため、代表者個人が立て替えることが多くなります。この場合、会社設立後に会社がその立替分を精算する形になります。精算の仕方を曖昧にすると、個人と会社のお金が混ざり、後から帳簿が追いづらくなります。

次の2点を押さえると扱いやすくなります。

  • 誰が払ったか(個人か会社か)を明確にする
  • 領収書・請求書の名義と、支払い目的を残す

明治通り税理士法人ができること

会社設立には「基本事項の決定」「定款作成」「登記書類作成」など、煩雑で迷いやすいステップが続きます。明治通り税理士法人では、設立の流れを示しながら、必要書類の準備や段取りまで含めてサポートします。

税務顧問とセットで提携先の司法書士をご紹介

明治通り税理士法人では、税務顧問契約とあわせて会社設立をご依頼いただく場合に、提携先の司法書士をご紹介します。設立の手続きと、設立後の税務・会計を同じ窓口でまとめて任せたい方に向いた内容です。

設立後の税務・会計まで見据えた無理のない設計

設立時は「できるだけ安く」だけでなく、設立後の税金・社会保険・資金繰りまで含めた見通しが重要です。設立後の届出や、役員報酬の設計、日々の経理、決算申告まで、必要なタイミングで相談しながら進められる体制を整えています。

創業期の資金調達もサポート

会社設立の前後では、創業融資や補助金の検討が必要になることもあります。明治通り税理士法人では、こうした資金調達の場面も支援しています。

たとえば、融資申請が初めてで何を準備すればよいか分からない、という段階からのご相談も多くいただきます。審査で見られる情報を洗い出し、事業計画と根拠資料を結び付けて準備することで、当初想定していた希望額に対して提示のレンジが広がった例もあります。また、毎月の試算表はあるものの補助金申請用の事業計画に落とし込めない、というケースでは、要件に沿った計画づくりを支援し、設備投資の自己負担を抑えられた例もあります。

※上記は支援の一例です。資金調達の可否や金額は事業内容・審査状況によって異なり、特定の成果を保証するものではありません。

設立後の経理・人事労務の体制づくりまで対応

設立後は、経理や人事労務の体制が業務量に追いつかなくなることがあります。明治通り税理士法人では、クラウド会計や人事労務ツールの導入を含め、少人数でも運用できる体制づくりを支援しています。設立直後から無理なく回る形を整えることで、本業に時間を割きやすくなります。

クラウド会計にも対応・全国から相談可能

freee・マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトに対応し、オンラインで完結できる体制(Web会議・オンライン資料共有)を整えています。クラウド会計の導入支援(freee等)についても、認定資格を保有した担当者がサポートします。

「ただの税理士」ではなく、
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明治通り税理士法人は、記帳や申告だけの税理士ではありません。
経営判断の壁打ち相手として、財務戦略・資金調達・組織設計まで踏み込んで伴走します。顧問先からは「自社メンバーのような存在」「迷いの時間が劇的に減った」という声も。税務顧問・会社設立・創業融資サポートなど、経営ステージに合わせたサービスを全国対応でご提供しています。
まずは無料面談で、あなたの「今の課題」をお聞かせください。

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まとめ

会社設立費用は、会社形態や定款の作り方によって大きく変わります。費用を最も抑えやすいのは「合同会社×電子定款」で、法定費用の下限はおおむね6万円からが目安です。一方、株式会社は登録免許税の最低額が15万円で、定款認証なども加わるため、法定費用はおおむね16.7万円からを想定しておくと安心です。

ただし、設立費用だけを小さくしても、設立後には法人住民税(均等割)や社会保険などの固定費が発生します。資金繰りに効くのはむしろランニングコストのほうというケースもあります。設立前の段階で、初期費用と設立後の年間コストをあわせて見積もることが、失敗しないためのポイントです。

会社設立は、登記だけで終わらず、設立後の届出や経理の進め方、役員報酬の決め方など、あとから変えにくい決めごとが続きます。設立準備で迷いがある場合は、早めに全体像をつかみ、自分で進める部分と専門家に任せる部分を分けて考えるとスムーズです。

また、資本金により消費税の申告の有無、さらに登記日による均等割り(地方税)の納税額にも差が出ます。

明治通り税理士法人では、会社設立の段取りから、設立後の税務・会計、創業融資や補助金の相談まで一貫して対応しています。税務顧問契約とあわせて会社設立をご依頼いただくと代行手数料が0円になるプラン(適用には諸条件があります)もご用意していますので、設立費用や会社形態の選び方とあわせて、まずはお気軽にお問い合わせください。オンラインでのご相談も可能です。

 

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