出張手当は非課税?課税対象との違いと上限ルールを解説
ビジネスシーンで日常的に発生する「出張」。
その際に支給される「出張手当」について、「非課税なのか?」「課税対象になるのでは?」と疑問に感じたことはありませんか?
出張手当は、正しいルールと条件を満たせば非課税として処理できます。しかし、実務上では判断が難しいケースも多く、税務署から否認されてしまうリスクもあるため注意が必要です。
本記事では、出張手当が非課税になる条件や課税対象になるケース、さらには税務署から否認されないための対応策まで、実務目線でわかりやすく解説します。
目次
出張手当とは?
出張にかかる費用は、内容によって種類が分かれており、それぞれ異なる取り扱いが必要です。
出張手当と出張旅費の違いとは?
会社の業務で外出や宿泊を伴う出張をする場合、その費用は大きく分けて「出張旅費」と「出張手当」の2種類に分類されます。
出張旅費とは、交通費や宿泊費など、実際に支払った費用を会社が負担するものです。たとえば、新幹線の乗車券代やビジネスホテルの宿泊代などがこれにあたります。
一方、出張手当は、出張先での食事代や細かい雑費など、領収書の提出が難しい出費を補う目的で支給される、あらかじめ決められた金額の手当です。
つまり、出張旅費は実際にかかった費用を会社に請求する「実費精算」、出張手当は決められた金額を一律で支給する「定額支給」という違いがあります。
出張手当が支払われる場面と対象者
出張手当は、業務の一環として遠方へ出張する社員に対して支給されるのが一般的です。営業職や技術職のほか、管理職や役員などにも支給されるケースがあります。また、個人事業主が経費として自分に支給する形を取る場合もあります。
ただし、出張手当の対象となる社員の範囲や、出張の条件、支給額などは企業ごとに異なります。そのため、会社として「出張旅費規程」を整備し、誰に・いつ・どのくらいの手当を支給するのかを明文化しておくことがとても大切です。
この規程がないまま手当を支給していると、税務上のトラブルや社内での不公平が生じる可能性があるため、注意が必要です。
出張手当が非課税となるケース
出張手当を非課税で支給するためには、法律や税務上のルールに沿って、いくつかの要件を満たす必要があります。
まずは出張旅費規程の整備が必要
出張手当を非課税として扱うためには、会社があらかじめ「出張旅費規程」を定めておくことが必要です。この規程は、誰に対して・どのような条件で・いくらの手当を支給するのかを明文化した社内ルールです。税務署が出張手当を非課税と認めるかどうかは、この規程の有無と内容に大きく左右されます。
具体的には、次のような内容が規程に盛り込まれていることが求められます。
- 出張手当の支給対象(正社員、役員、アルバイト、契約社員などの区分)
- 支給金額の設定(職位や出張先の地域に応じた定額など)
- 支給条件(宿泊を伴うか、日帰りも対象とするかなど)
これらが明確に定められていない場合、出張手当が「給与」とみなされて課税対象になる可能性があります。また、規程があっても、実際の運用がそれに従っていない場合は、やはり非課税とは認められません。
社会通念上の相当額にする
出張手当が非課税になるためのもう一つの要件は、その金額が「社会通念上妥当な範囲」であることです。これは、常識的に見て過剰でないか、実態に合った手当となっているかどうかを判断する基準です。
国税庁は具体的な上限額を示していませんが、一般的な目安としては以下のとおりです。
- 日帰り出張の場合:おおむね2,000円から3,000円程度
- 宿泊を伴う出張の場合:おおむね3,000円から5,000円程度
この金額はあくまで目安であり、業種や地域、役職によって増減することはあります。ただし、金額に明確な根拠や合理性がない場合は、税務署から疑問を持たれる可能性があります。
また、たとえば近距離の短時間出張でも高額な手当を支給していると、非課税ではなく給与として扱われる可能性があるため注意が必要です。
この部分については、実際の支給実績や業種によって異なるため、税理士や社労士などの専門家と相談しながら、会社ごとの相場を設定するのが現実的です。
出張手当が課税対象になるケース
出張手当は条件を満たせば非課税にできますが、状況によっては「給与」とみなされ、課税対象になるケースがあります。
出張実態に見合わない高額な支給をしているケース
出張手当の金額が、実際の出張内容と比べて不自然に高すぎる場合には注意が必要です。
たとえば、日帰りの短距離出張に対して1万円以上の手当を支給したり、宿泊費とは別に高額な日当を毎月固定で支給している場合、それは実費補助ではなく給与とみなされる可能性があります。このような支給方法は、税務署から「報酬の一部」と判断されることがあり、その結果として課税対象になるリスクが高くなります。
さらに、実際には出張をしていないにもかかわらず、形式的に日当だけが支給されているような場合も要注意です。出張命令書や報告書、移動記録などが残っていないと、出張の実態が認められず、手当のすべてが課税対象になるおそれがあります。
出張旅費規程がない or 適用外のケース
出張手当を非課税で支給するには、社内で整備された出張旅費規程に沿って運用することが求められます。しかし、この規程が整備されていなかったり、存在していても実際の運用が規程と一致していない場合、非課税とは認められません。
たとえば、次のようなケースでは課税リスクが高まります。
- 出張申請書や報告書がなく、出張の事実を証明できない
- 宿泊の有無に関係なく、手当を一律で支給している
- 出張旅費規程の対象外となっているアルバイトやパートタイマーにも同じ手当を支給している
こうした運用は、税務署から「給与として課税すべき」と判断される原因になります。特に、手当が明確な基準や実態の裏付けなしに支給されている場合は、注意が必要です。
出張手当と税金の関係
出張手当の税務上の扱いは複数の税目にまたがるため、それぞれの仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
所得税
出張手当は、本来「業務に伴う実費的な補填」として支給されるものであり、正しく運用されていれば給与には該当せず、所得税の課税対象外となります。
しかし、前章で解説したように「過度な金額」「出張の実態と乖離した運用」がある場合、税務署はその手当を給与と判断し、源泉所得税の対象とみなすことがあります。
また、次のようなケースも注意が必要です。
- 出張手当を基本給と一緒に毎月一定額支給している
- 出張がない月でも手当が支給されている
- 勤怠管理や出張報告が行われておらず、実態を確認できない
これらの運用は、実際には出張と無関係に支給されていると判断され、「みなし給与」として課税対象になる可能性があります。
消費税
消費税についても、出張手当がどのように扱われるかは明確な基準があります。
出張手当(旅費や日当)は、消費税法上課税取引に該当します。
出張旅費、宿泊費、日当、就職・退職・転勤のための引っ越し費用のうち、通常必要であると認められる部分の金額として、給与課税されないものは課税仕入れに該当します。
なお、海外の出張費、宿泊費、出張日当は消費税は不課税となります。
社会保険・雇用保険
出張手当は、適正に非課税として支給されている限り、社会保険や雇用保険の保険料算定には含まれません。
ただし、以下のような支給方法をしている場合には、給与とみなされる可能性があります。
- 出張の有無にかかわらず、毎月定額を支給している
- 出張旅費規程が整備されておらず、支給基準が不明確である
- 給与明細に手当の内容が不適切に記載されている
このような場合、手当は保険料の算定対象となり、結果として社会保険料や雇用保険料の金額が増えることになります。
所得税と同様に、社会保険でも「給与とみなされるかどうか」が判断基準になります。手当の性質と支給の仕方を見直し、適正なルールに基づいた運用が求められます。
出張手当の仕訳・勘定科目とクラウド会計の活用
出張手当は、(所得税法上)非課税か課税かによって経理上の扱いが異なるため、適切な勘定科目の選定と正しい仕訳処理が求められます。
勘定科目と仕訳の具体例
出張手当を経理処理する際には、支給内容ごとに適した勘定科目を使い分ける必要があります。
| 支給内容 | 勘定科目例 | 補足 |
| 出張旅費 | 旅費交通費 | 新幹線代や宿泊費など、実費として支払う費用に使用 |
| 出張手当(日当) | 福利厚生費または旅費交通費 | 規程と実態が一致していれば非課税扱いが可能 |
| 高額な出張手当 | 給与手当 | 税務上、給与とみなされ課税対象になることがある |
非課税として扱うケースの仕訳例は、以下のようになります。
- 借方:福利厚生費 3,000円
- 貸方:現金 3,000円
ただし、実際の仕訳処理は企業の会計方針や顧問税理士の判断により異なる場合があります。実務上の取扱いに不安がある場合は、必ず税理士へ確認することをおすすめします。
クラウド会計ソフトの活用がおすすめ
近年では、クラウド型の会計ソフトを導入する企業が増えており、出張手当の処理にも活用されています。
たとえば、freee、マネーフォワード、弥生会計オンラインなどの主要な会計ソフトでは、あらかじめ勘定科目や仕訳テンプレートが用意されており、次のような利点があります。
- 「日当」「出張手当」などの名称で仕訳登録ができる
- 社内の出張旅費規程に沿って処理ルールを設定できる
- スマートフォンアプリで申請や領収書添付ができる
- 社員の申請 → 承認 → 経理入力までをワークフローで一元管理できる
このように、クラウド会計ソフトを活用することで、業務の効率化だけでなく、ミスの削減や内部統制の強化にもつながります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 出張手当はいくらまで非課税ですか?
国税庁による明確な上限金額の定めはありませんが、社会通念上妥当な範囲が求められます。実務上の目安としては、日帰り出張で2,000〜3,000円、宿泊を伴う場合で3,000〜5,000円程度が一般的です。金額の妥当性は「出張旅費規程」に基づくことが重要です。
Q2. 出張日当はなぜ非課税なのでしょうか?
出張日当(出張手当)は、出張中に発生する雑費や不便さへの補填という性質があるため、給与とは異なり課税対象外とする特例が設けられています。ただし、合理的な金額や明確な支給ルールが必要です。
Q3. 出張手当は収入になる?
正しく運用されていれば、出張手当は「給与収入」には該当せず、所得税の課税対象とはなりません。ただし、規程の不備や高額支給、実態との乖離がある場合は、“みなし給与”とされて課税される可能性があります。
Q4. 非課税となる手当の一覧はありますか?
非課税とされる手当には、以下のようなものがあります。
- 出張手当(規程あり・妥当な金額)
- 通勤手当(一定の限度額内)
- 転勤に伴う引越費用(会社負担分)
- 災害見舞金や弔慰金(一定の範囲内)
詳細は国税庁の「所得税基本通達」などをご参照いただくか、税理士への確認をおすすめします。
明治通り税理士法人が支援できること
出張旅費規程の作成支援
出張手当を非課税で正しく処理するためには、出張旅費規程の整備が不可欠です。明治通り税理士法人では、企業ごとの業態や実務に合わせたオーダーメイドの規程作成をサポートしています。
また、明治通り社会保険労務士事務所を併設しているため、より詳細な規程づくりも対応可能です。
初めての整備でも安心して進められるよう、テンプレートの提供から税務署対応を見据えた細かな文言調整まで一貫して対応可能です。
非課税処理の税務アドバイス
税務調査で否認されないためには、実務と規程の整合性が重要です。当法人では、国税庁の最新通達に基づいた実務的なアドバイスをご提供します。
「この金額は妥当?」「この処理は課税対象にならない?」といった疑問にも丁寧に対応し、“グレーゾーンを限りなくクリアにする”サポートを行っています。
クラウド会計導入サポート
freee・マネーフォワードなどのクラウド会計ツールの導入支援にも強みがあります。出張手当の仕訳処理を自動化し、手間を削減するだけでなく、ペーパーレス化・遠隔対応・リアルタイムでの財務共有といった経理業務全体の効率化をご支援します。
全国対応も可能で、Zoomなどを活用したリモート体制も整っており、場所を問わずサポート可能です。
まとめ
出張手当を(所得税法上)非課税で処理するには、制度の理解だけでなく、社内規程の整備と適切な実務運用が不可欠です。非課税とされるためには、「誰に・いつ・いくら支給するか」といったルールを明文化し、それを日々の業務の中で正しく運用する必要があります。
もし、これまでの運用に不安がある場合や、税務署からの否認リスクを減らしたいと感じているなら、専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。
明治通り税理士法人では、出張旅費規程の作成からクラウド会計ソフトによる効率的な処理方法まで、実務目線でトータルサポートを提供しています。
税務トラブルを未然に防ぎ、安心できる出張手当の運用を実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。