株の節税完全ガイド|売却益・配当金を賢く守る方法とは?
「株で利益が出たのは嬉しいけれど、税金でごっそり持っていかれてしまった…」そんな経験はありませんか?
株式投資で得た利益には、おおよそ20%超の税金がかかります。しかし、きちんと知識を持ち、正しく制度を活用すれば、合法的に節税することが可能です。
本記事では、NISAやiDeCoなどの節税制度の活用法から、損益通算や繰越控除といったテクニック、さらには法人化による節税戦略や年末の節税売りの注意点まで、最新版の情報を踏まえて分かりやすく解説します。
目次
株にかかる税金の基本
株式投資で利益を得た場合、その利益にはどのような税金がかかるのでしょうか。節税を考えるうえでも、まずは課税の仕組みを正しく理解することが重要です。
株の利益にかかる税率と課税の種類
株式投資で得られる利益には、主に以下の2種類があります。
- 配当金:企業の利益の一部が株主に分配されるもの
- 譲渡益(売却益):購入価格より高く売却した場合に得られる利益
これらの利益には、所得税15.315%(うち復興特別所得税0.315%)と住民税5%の合計20.315%が課税されます。たとえば、株を売却して100万円の利益が出た場合、約203,150円が税金として差し引かれ、手元に残るのは約80万円程度となります。
この税率は一律の「申告分離課税」と呼ばれ、給与などの他の所得とは別に課税されます。収入が高くても税率は同じですが、利益額が大きくなるほど税金のインパクトも大きくなるため、適切な節税対策が非常に重要です。
配当金と売却益の課税方法
【配当金の課税】
配当金は企業が決算後に株主へ利益を還元する仕組みで、受け取り時点で源泉徴収(20.315%)されるのが一般的です。
ただし、配当金には以下のように3つの課税方法から選択することができます。
| 課税方式 | 特徴 | メリット |
| 源泉分離課税 | 20.315%が自動で差し引かれる | 手続き不要、確定申告なしで完結 |
| 総合課税 | 他の所得と合算して課税 | 配当控除が使える可能性あり |
| 申告分離課税 | 株の譲渡益と合算して課税 | 損益通算が可能になる |
投資スタイルや他の所得との兼ね合いで、あえて確定申告をして節税につなげるケースもあります。
【売却益(譲渡益)の課税】
株式を買った価格よりも高く売却した場合に発生する利益が譲渡益(売却益)です。こちらも基本的には20.315%の税率で課税されます。
売却益の課税方法は「口座の種類」によって異なります。
- 特定口座(源泉徴収あり):売却益が出た時点で証券会社が税額を計算し、自動的に納税されます。
- 特定口座(源泉徴収なし)/一般口座:税金は引かれず、自分で確定申告が必要になります。
この後者の口座を利用することで、損益通算や繰越控除を自ら選択して活用できるメリットがあります。
知らないと損する「源泉徴収あり」と「なし」の違い
株式投資を始める際に、証券口座の種類をきちんと選ぶことは節税の第一歩です。
主な口座の種類と特徴は以下のとおりです。
| 口座の種類 | 特徴 | 節税面でのポイント |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 利益に対して自動で20.315%が引かれる。確定申告は原則不要。 | 手間が少ないが、損益通算や繰越控除が使いにくい |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が損益を計算。税金は引かれず、確定申告が必要。 | 損益通算や繰越控除を活用可能。節税向き |
| 一般口座 | 利益・損失を自分で計算し、申告も自己責任 | 管理が煩雑。初心者には非推奨 |
節税目的でおすすめの使い分けは以下のとおりです。
- 手間を省きたい人 → 特定口座(源泉徴収あり)
- 節税を積極的に狙いたい人 → 特定口座(源泉徴収なし)
たとえば、複数銘柄で取引しており、ある銘柄で損失が出ている場合、源泉徴収あり口座では損益通算が自動適用されないため、確定申告の選択が鍵になります。
節税の基本|知っておきたい制度と仕組み
株式投資で発生する税金を抑えるためには、制度として用意されている節税方法を正しく理解し、戦略的に活用することが大切です。ここでは、代表的な非課税制度や、損益を調整するための仕組みについて紹介します。
NISA(新NISA)で年間360万円までの投資を非課税にする
NISA(少額投資非課税制度)は、株式や投資信託などで得た利益が非課税になる制度です。2024年に制度が大きく改正され、「新NISA」としてスタートしました。2025年時点でも、節税を考えるうえで非常に重要な制度の一つです。
新NISAでは、以下の2つの投資枠を組み合わせて利用できます。
| 投資枠 | 年間上限額 | 特徴 |
| つみたて投資枠 | 年間120万円 | インデックスファンドが中心。長期・積立に適しており初心者向け。 |
| 成長投資枠 | 年間240万円 | 株式やアクティブファンドも対象。中〜上級者向けの柔軟な投資が可能。 |
この2つを合わせて、年間360万円までの投資が非課税対象となります。また、生涯投資枠は1,800万円に設定されています。
NISA口座で得た利益(売却益や配当金)は非課税となるため、運用益がすべて手元に残ります。長期的な資産形成を目指す個人投資家にとって、大きなメリットのある制度です。
iDeCoで老後資金を節税する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で積み立て、運用し、老後に年金として受け取る制度です。最大の特徴は、掛金の全額が所得控除の対象となることです。これにより、所得税・住民税の負担を抑えることができます。
また、iDeCoの口座内で得られる運用益も非課税です。受け取り時にも、退職所得控除や公的年金等控除の対象となるため、節税効果は三重に及びます。
2024年からは加入可能年齢が65歳までに拡大され、より多くの人がこの制度を活用できるようになりました。老後資金を準備しながら、現役世代の節税にもつながる有効な手段といえます。
損益通算で利益と損失を相殺する
株式投資では、利益が出る銘柄もあれば、損失が出る銘柄もあります。損益通算とは、これらの損益を合算して、課税される所得を減らすことができる制度です。
たとえば、ある年に次のような取引があったとします。
- A銘柄で 30万円の利益
- B銘柄で 20万円の損失
この場合、合計で10万円の利益と見なされ、その10万円にのみ課税されます。
損益通算は、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合に、確定申告を行うことで適用されます。源泉徴収ありの口座では、自動で損益通算されないケースが多いため、自分で申告を行うことがポイントです。
損出し・益出しのテクニックを活用する
損益通算をさらに有効に活用するために、「損出し」や「益出し」というテクニックが用いられることがあります。
損出しは、含み損がある株式を一時的に売却し、損失を確定させることで課税所得を減らす方法です。たとえば、年末に株価が下がっている銘柄を売却し、損失を出すことでその年の譲渡益と相殺します。ただし、売却後すぐに同じ銘柄を買い戻すと、実質的に取引していないとみなされ、損益通算が否認されることがあります。
益出しはその逆で、損失と相殺するために、利益が出ている株式を一部売却して利益を確定させる方法です。年末のタイミングで、課税額を調整したいときに使われることが多いです。
これらの方法は、節税に有効ですが、適用ルールを誤ると税務上のリスクもあるため、注意が必要です。
繰越控除の活用で来年以降も節税する
損益通算をしても、なお損失が残る場合には、「繰越控除」を利用することで、翌年以降の利益と相殺することが可能です。最大3年間にわたって損失を繰り越せるため、継続的に節税につなげることができます。
たとえば、ある年に50万円の損失を出し、翌年に30万円の利益が出た場合、その30万円は非課税となり、さらに20万円分の損失を次年度に繰り越すことができます。
ただし、この制度を利用するには、毎年の確定申告が必要です。損失が出た年に申告を忘れてしまうと、翌年以降に損失を繰り越すことはできません。申告漏れがないよう、早めの準備が重要です。
【個人投資家/副業・兼業/法人】ケース別の注意点
投資家の立場や状況によって、最適な節税方法は異なります。ここでは、個人投資家、副業として株式投資をしている会社員、さらには法人化を検討するケースまで、それぞれの状況に応じた節税の考え方と注意点を紹介します。
【個人投資家】年間20万円以下は申告不要?
個人投資家の中には、株式投資で得た利益が少額の場合に確定申告が必要かどうか悩む人も多いでしょう。特に源泉徴収なしの口座を利用している場合には、20万円という一つの目安があります。
源泉徴収なしの口座(一般口座または特定口座・源泉徴収なし)を使って取引している給与所得者の場合、年間20万円以下の利益であれば確定申告は不要とされています。
ただし、この「20万円ルール」には注意が必要です。あくまで副収入としての位置づけに適用されるものであり、他に不動産所得や事業所得などがある場合はこの限りではありません。また、医療費控除やふるさと納税など、他の目的で確定申告を行う場合は、株式の利益も含めて正しく申告する必要があります。
節税の観点からは、申告不要な場合でもあえて申告することで損益通算や繰越控除が使えることがあります。利益が少額でも、一度は申告を検討してみることが賢明です。
【副業・兼業】給与と株の利益がある場合は注意
本業としての収入を持ちながら、株式投資を副業的に行っている会社員の場合、給与所得と株式投資による利益の両方が課税対象となります。特に、確定申告をしないことで発生するリスクについて理解しておくことが重要です。
会社員が株式投資で得た利益について確定申告を行わなかった場合、住民税の申告内容から自治体経由で会社に通知が行き、副業が発覚する可能性があります。副業が禁止されている企業に勤めている場合は、特に注意が必要です。
また、以下のようなケースでは確定申告が義務となります。
- 株の売却益や配当金で年間20万円を超える所得がある場合
- 株式取引で損失が出ており、損益通算や繰越控除を行いたい場合
節税をしつつ会社に知られないようにしたい場合は、住民税の徴収方法を「普通徴収」に変更する手続きが有効です。申告書の提出時に「住民税に関する事項」で普通徴収を選択することで、会社に副業収入が通知されるのを防ぐことができます。
【法人】法人化して投資を行い節税をする方法も
株式投資で継続的に大きな利益を出している場合、個人ではなく法人として投資を行うことで、税率を抑えたり経費を活用したりといった節税が可能になるケースがあります。
法人化の主なメリットは以下のとおりです。
- 法人税率が一定であり、個人の累進課税よりも低くなる場合がある(中小企業で約23%)
- 投資にかかる費用を経費として処理できる(通信費、事務所費、書籍代など)
- 所得分散が可能となり、家族に役員報酬を出すことで家族全体での節税効果が得られる
ただし、法人化にはデメリットやリスクも存在します。形式的に法人を設立しても、実態のない運営を行っているとみなされれば、税務調査で否認される可能性があります。
税務調査で否認されないためのポイント
節税目的で設立された法人、いわゆる「ペーパーカンパニー」は、税務署から厳しくチェックされる対象となります。特に以下のようなケースでは、法人の実態がないと判断され、税務上の否認を受けるリスクがあります。
- 投資以外に事業実態がなく、事務所や従業員が存在しない
- 名義貸しのように形式的に家族へ役員報酬を支払っている
- 帳簿や領収書が整備されておらず、会計処理に不備がある
このような場合には、法人化によって節税どころか追加の課税や罰則を受けるリスクも発生します。法人化による節税を検討する際には、実態を伴う運営ができるか、長期的に見てメリットがあるかを慎重に見極める必要があります。
安易に「節税になるから」といった理由だけで法人を設立するのではなく、税理士などの専門家に相談し、リスクとリターンを十分に検討することが大切です。
年末が勝負!節税売りのタイミングと注意点
株式投資における節税対策の中でも、年末にかけて実施される「節税売り」は非常に有効な方法の一つです。しかし、方法を誤ると節税効果が薄れるばかりか、税務署から否認されるリスクもあります。ここでは、節税売りの基本と注意点について詳しく解説します。
12月は“損出し”のチャンス
節税売りとは、年末に含み損のある株式を一時的に売却し、損失を確定させることで、その年に発生した利益と相殺する方法です。このような損失の確定を「損出し」と呼び、譲渡益との損益通算を可能にします。
たとえば、ある銘柄で50万円の利益を確定させた一方で、含み損のある別の銘柄を30万円の損失で年内に売却すれば、課税対象となる譲渡益は差し引き20万円になります。これにより、支払う税金を減らす、または不要にできる可能性が生まれます。
このような節税売りは、年内の取引が対象となるため、12月は特に重要なタイミングです。証券会社によって年内最終取引日が異なる場合があるため、早めの確認と行動が求められます。
節税売りが否認されるパターンとは?
損出しによる節税は合法的な方法ですが、税務署は形式的な取引に対して厳しい姿勢を取っています。実態のない「見せかけの損失」を目的とした取引は、税務調査で否認されることがあります。
以下のような行為は特に注意が必要です。
- 売却後すぐに同じ株を買い戻すような取引(同日中や数日以内)
- 名義を変えて同一銘柄を売買する(たとえば自分名義から家族名義へ)
- 売却した銘柄とほとんど同じ値動きをする類似銘柄をすぐに購入する
このような取引は、「実質的に保有を継続している」とみなされ、損失を出すためだけの売買と判断される可能性があります。税務署は取引の形式よりも実質を重視するため、節税を目的とした売却であっても、一定の保有期間を空ける、銘柄を変更するなどの対応が必要です。
一般的には、同一銘柄を買い戻すまでに30日以上空けると、実質的な売却と見なされやすいとされています。また、損失を出すことだけを目的にした取引が過剰に見える場合、節税意図が強すぎると評価されるリスクもあります。
節税売りを行う際は、節税効果と税務リスクのバランスを慎重に見極める必要があります。
低位株・同値撤退での注意点
節税売りを行う際に、低位株(株価が非常に安い銘柄)を活用しようとするケースがあります。しかし、こうした方法には思わぬ落とし穴があります。
低位株は値動きが小さいことが多く、わずかな下落でも損失を確定させることはできますが、節税効果そのものは限定的です。また、株価の変動幅が狭いため、損出しの金額が小さくなりがちです。
さらに、売買手数料やスプレッド(売値と買値の差)が影響し、損失を出したにもかかわらず、最終的にはかえってコスト負担が大きくなることもあります。
同様に、買値とほぼ同じ価格で売却する「同値撤退」を利用して損出しを行おうとする場合にも注意が必要です。利益も損失もない状態での売買では、節税目的の損益通算が成立しないだけでなく、手数料の分だけ損をする結果になりかねません。
節税目的で売却を検討する際は、株価の動き、売買コスト、流動性などを総合的に判断し、単なる形式的な取引とならないように注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
暗号資産と損益通算できないって本当?
はい、本当です。株式投資の損益と暗号資産(仮想通貨)の損益は損益通算できません。
理由としては、税法上の扱いが異なるためです。
| 資産区分 | 税区分 | 損益通算の可否 |
| 株式等(譲渡益) | 分離課税 | ○(株同士なら可) |
| 暗号資産(雑所得) | 総合課税 | ×(株との通算不可) |
たとえば、ビットコインで50万円の損失を出しても、株で出た50万円の利益とは相殺できません。この誤解は非常に多く、確定申告時のミスにもつながりやすいため注意が必要です。
脱税と節税の境界線はどこ?
「節税」と「脱税」は、似た言葉に見えてまったく意味が異なります。
- 節税:法律に基づいて、合法的に納税額を減らす行為
- 脱税:法律に反して、納税義務を免れる行為(故意)
たとえば、損出しや繰越控除を活用するのは節税ですが、意図的に利益を申告しない、架空経費を計上するなどは脱税に該当します。
税務署は、「形式ではなく実質で判断する」という原則を持っているため、見せかけの取引や過剰な節税スキームは否認されるリスクが高いです。
明治通り税理士法人が支援できること
株式投資に関する税金の取り扱いや節税対策には、専門的な知識と経験が求められます。特に、損益通算や繰越控除の活用、法人化の検討、確定申告の判断などは、状況によって最適な対応が異なります。
明治通り税理士法人では、こうした株式投資に関する税務対応について、以下のような支援を行っています。
- 株式投資にかかる所得の正確な計算と確定申告の代行
- 損益通算や繰越控除の適用判断と手続きのサポート
- NISA・iDeCoなどの制度活用に関するアドバイス
- 投資法人設立に伴う税務戦略の立案と実行支援
- 税務調査対応や、否認リスクを回避するための事前チェック
節税は単に「やれば得をする」といった短期的なメリットではなく、むしろ「正しく対応しなければ損をする」重要な領域です。明治通り税理士法人では、各投資家の資産状況やライフプラン、投資戦略を丁寧に分析し、法令に則った実践的かつ最適な節税策をご提案いたします。長期的な税務リスクの低減と、資産形成に資する税務戦略の両立をサポートすることを使命としています。
まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談では、現在の投資状況や課題、今後のご希望について丁寧にヒアリングさせていただきます。
まとめ
株式投資における利益には、譲渡益や配当金といった形で確実に税金がかかります。しかし、制度を正しく理解し、適切なタイミングで手続きを行えば、合法的に税負担を軽減することは十分に可能です。
一方で、誤解や思い込みによって税務リスクを抱えてしまうケースも少なくありません。暗号資産との損益通算のように制度上認められていない方法を適用してしまったり、節税目的の法人化が形式的すぎて否認されるなど、意図せずトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
不安や迷いがある場合は、税務の専門家に相談することで、より的確で安心できる対応が可能になります。明治通り税理士法人にぜひご相談ください。