定款の事業目的とは?意味・書き方・例文・注意点をわかりやすく解説
「事業目的って、なんとなくで書いていいの?」
会社を設立する際、避けて通れないのが「定款」の作成。その中でも特に重要なのが「事業目的」の項目です。
一見すると単なる形式的な文言に見えるかもしれませんが、実はこの記載内容ひとつで、登記の可否はもちろん、将来の許認可取得や資金調達、さらには事業の自由度まで大きく左右されるのです。
本記事では、「事業目的とは何か?」という基本から、書き方のポイント、注意すべきルール、業種別の具体例、よくある質問までをわかりやすく解説します。
初めて会社設立をする方にも、すでに事業を始めていて内容の見直しを考えている方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
定款の事業目的とは?基本からやさしく解説
会社を設立するにあたって、誰もが必ず通る「定款(ていかん)」の作成。その中でも特に重要な項目のひとつが「事業目的」です。ここでは、初めて会社をつくる方でも理解できるよう、事業目的の意味や役割について丁寧に解説します。
事業目的とは何か?
会社を設立する際には、「定款(ていかん)」という書類を作成します。これは、会社の名前や住所、事業の内容、役員構成などを明記した“会社の設計図”のようなものです。
この定款の中に必ず記載しなければならない項目が「事業目的」です。事業目的とは、「この会社は何をする会社なのか」「どんなビジネスを行う予定なのか」を明示するものであり、会社の顔とも言える大事な情報です。
たとえば、「飲食店を運営する会社」であれば「飲食店の経営」「フードデリバリーサービスの運営」などが事業目的にあたります。このように、会社が取り組む予定のある事業内容を具体的かつ公的に表現したものが、事業目的なのです。
会社設立における事業目的の役割とは
「事業目的」と聞くと、書類上の決まり文句のように感じるかもしれません。しかし実際には、事業目的は会社の内外で幅広く利用され、さまざまな手続きや審査の判断材料となる重要な情報です。
たとえば以下のような場面で、定款の事業目的が確認されます。
- 会社設立の登記申請時(法務局)
- 開業届や税務関係の手続き(税務署)
- 会社名義で銀行口座を開設する際(金融機関)
- 許可・認可が必要な業種の申請時(行政機関)
- 補助金・助成金の申請時(公的機関)
このように、事業目的は“見られる場面”が非常に多く、そこに記載する内容があいまいだったり、現実と一致していなかったりする場合、審査が通らなかったり、訂正を求められるリスクがあるのです。
たとえば、「なんでも屋」「なんとなく儲かることをやります」といった表現では、法務局での登記が却下されることもあります。
書き方の基本:事業目的を設定する3つのポイント
事業目的の記載には自由度がありますが、自由に書いていいというわけではありません。法務局で登記を受け付けてもらうためには、いくつかのルールに沿って記載する必要があります。
その中でも特に重要とされるのが「適法性」「営利性」「明確性」の3つです。この章では、それぞれの意味と注意点を具体例を交えて解説していきます。
適法性:法令違反にならない表現に
まず最初に確認すべきなのが「適法性」です。適法性とは、定款に記載する事業目的が法律に違反していないかどうか、という観点です。
たとえば、「風俗営業」や「違法薬物の取扱い」など、法律で禁止されている活動は当然NGですし、「許認可が必要な事業」について無許可で実施するような内容も問題視されます。
特に注意が必要なのは、許可や登録が必要な業種です。たとえば、中古品の売買をする事業は「古物営業法」の規定により、警察署の許可が必要です。この場合、定款に「古物営業に関する一切の業務」などと記載しなければ、古物商許可の申請自体が受け付けられないことがあります。
他にも、建設業、運送業、金融業、医療・福祉関連などは、関係法令に基づいた正確な文言が求められます。適法性を満たすためには、自分の業種が何らかの法律に該当していないか、行政のガイドラインや業界団体の定義を確認するのが大切です。
営利性:非営利活動との違いを理解する
次に重要なのが「営利性」です。株式会社や合同会社といった「営利法人」は、その名の通り、利益を出すことが前提の組織形態です。そのため、定款に記載する事業目的も、利益を上げる意図が明確に示された内容でなければなりません。
たとえば、「社会貢献活動」や「地域との交流を目的としたイベントの実施」など、営利性が曖昧な表現だけでは、登記申請の段階で疑義を持たれる可能性があります。
仮に実際の活動が非営利的であっても、「販売」「提供」「運営」などの営利行為をともなう言葉を使うことで、登記の要件を満たすことができます。
例:
- 「地域の高齢者を支援する介護事業」→曖昧
- 「高齢者向け介護サービスの提供業務」→営利性が明確
このように、事業目的は「活動の意義」よりも、「どのように収益を上げるのか」を重視して書くことがポイントです。
明確性:曖昧な表現を避ける理由とは
3つ目のポイントは「明確性」です。明確性とは、定款に書かれた事業目的が誰が読んでも分かるような具体的な表現になっているかという視点です。
たとえば、「〇〇業務を行う」や「〇〇の支援活動」などのあいまいな表現では、どんな事業を行うのか正確に判断できません。登記を担当する法務局の職員や、金融機関の審査担当者にとって「事業内容が見えない」と感じられれば、訂正を求められる可能性もあります。
特に避けたいのは、以下のようなケースです。
- 「サービス業全般」→対象が不明確
- 「コンサルティング業務」→どの分野のコンサルか不明
これらを避けるためには、事業の「対象」「手段」「目的」をなるべく具体的に記載しましょう。
具体例:
- 「経営支援に関するコンサルティング業務」
- 「ITシステムの企画・開発・販売及び保守管理業務」
- 「飲食店の経営及びケータリングサービスの提供」
明確性を担保することで、後のトラブルを防ぐだけでなく、信頼性の高い会社として見られる効果もあります。
【業種別】事業目的の書き方と例文集
事業目的は、自社の業種や業務内容に合わせて具体的に記載することが大切です。この章では、主な業種ごとに、登記で使えるシンプルかつ実用的な記載例をご紹介します。
情報通信業|システム開発・販売、ウェブ制作など
IT・ソフトウェア関連の業種では、開発・運用・コンサルの3つの視点から整理すると書きやすくなります。
- コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売及び保守に関する業務
→ 自社開発したシステムの販売や保守も含む表現です。 - ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理
→ Web制作・運用代行など幅広いサービスをカバーできます。 - ITに関するコンサルティング業務
→ 上流工程の業務支援やIT戦略サポートにも対応可能です。
飲食・宿泊業|飲食店運営、テイクアウト、ホテル業など
調理・販売・宿泊といった分野別に分けて書くと、分かりやすく網羅的になります。
- 飲食店の経営
→ 店舗型・キッチンカー・カフェ等、形態を問わず利用可能。 - 弁当・惣菜等の製造販売業務
→ テイクアウトやデリバリーも視野に入れた記載例です。 - ホテル・旅館等の宿泊施設の経営及び管理
→ 観光業・インバウンド対応を想定する際にも有効です。
小売・卸売業|ネット通販、店舗販売、輸出入など
販売チャネル(店舗・ネット・卸)や商材に応じて柔軟に書き分けましょう。
- 衣料品、雑貨、食品等の小売及び輸出入業務
→ 幅広い商材を取り扱う場合に便利なオールマイティな表現。 - インターネットを利用した通信販売業
→ EC事業者向け。プラットフォーム問わず使える表現です。 - 各種商品の卸売業務
→ BtoB取引や代理店販売も含む広いカバー範囲です。
サービス業|コンサル、美容、人材などの提供型ビジネス
抽象的になりやすい分野なので、できるだけ「何の」サービスかを明示するのがポイントです。
- 経営・業務に関するコンサルティング業務
→ 経営改善、人事制度支援など広く活用可能な定番表現。 - 美容室及びエステティックサロンの経営
→ 美容系サービス全般に応用可能です。 - 労働者派遣業及び有料職業紹介事業
→ 許可業種のため、行政指導に沿った文言が求められます。
建設・不動産・運輸|物件・施設・物流に関わる事業
許認可対象が多いため、法令に準拠した表現を意識して書きましょう。
- 建築工事の設計、施工及び管理に関する業務
→ 建設業許可申請時にも通用する記載です。 - 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業務
→ 宅建業に関する許認可に必要な典型文例です。 - 一般貨物自動車運送事業及び運送取次業
→ 国土交通省の登録内容と一致させる必要があります。
その他|教育、医療、社会貢献、資格関連など
営利性・適法性・明確性のバランスを意識した記載が求められる分野です。
- 幼児教育および学習塾の運営
→ 学習支援・習い事教室にも活用可能な表現です。 - 医療機関の運営及び医療関連サービス業
→ 開業医、クリニック、在宅医療支援などに対応。 - 地域振興・社会貢献に関するイベントの企画及び実施
→ 公益性が強くても営利性が伝わるような表現が重要です。 - 各種資格取得支援及び講座の運営
→ オンライン講座・資格スクールにも活用可能です。
事業目的を書く際の注意点
事業目的の記載は、一度書いて終わりではなく、その後の運営や法的な手続きにも関係してくる重要な項目です。
この章では、実務の現場でよく起きるトラブルを防ぐために、書き方の注意点を4つの視点から具体的に解説します。
将来の変更に備える
定款に記載した事業目的は、設立後に自由に変更できるわけではありません。仮に内容を追加・修正したくなった場合、「株主総会での特別決議」→「法務局への変更登記申請」→「登録免許税(3万円)」という手続きを踏む必要があります。
この変更には手間も費用もかかるため、設立時の段階で将来展開するかもしれない事業を想定し、あらかじめ記載しておくことが非常に大切です。
例えば、最初は飲食店を運営する予定だけだったとしても、将来的に通販やECサイトを通じた商品販売も行う可能性がある場合は、以下のようにまとめて記載しておくと安心です。
例:
「飲食店の経営及び飲食物の通信販売に関する業務」
このように、現在の事業だけでなく「あり得る将来」も見越した記載をしておくと、後々の変更コストやトラブルを回避できます。
事業目的は多すぎないように制限をする
事業目的に制限はありませんが、「たくさん書けば安心」という考えは必ずしも正しくありません。登記申請上、20個、30個と大量に目的を並べても違法ではありませんが、実務上は5~10個程度にまとめるのが望ましいとされています。
なぜなら、目的が多すぎると以下のようなデメリットが発生するからです:
- どれが主たる業務なのか分かりづらくなる
- 「なんでもやる会社」と見られ、経営の軸がぶれている印象を与える
- 銀行や取引先からの信用調査において不利に働くことがある
- 登記時に目的ごとの精査が必要になり、法務局から訂正指示が来る可能性が高まる
特に金融機関との関係においては、「少なくとも本業が明確に分かる記載」が重要視されます。そのため、無理に多くの目的を入れるのではなく、必要最小限+将来性というバランスを意識しましょう。
許認可が必要な業種に注意する
建設業、宅地建物取引業(不動産業)、古物商、介護事業など、一部の事業は行政機関の許認可が必要になります。このような業種では、許認可を受けるために「定款の事業目的に特定の文言が入っていること」が申請の前提条件となっていることがあります。
たとえば、警察署の許可が必要な古物商では、次のような文言が求められます。
例:
「古物営業法に基づく古物営業に関する業務」
もしこの記載が定款に存在しない場合、許可申請をしても門前払いになるリスクがあります。
他にも、建設業では「建築工事の設計、施工及び管理に関する業務」、宅建業では「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業務」など、法令に準拠した記述が必要です。
許認可が絡む業種に該当する場合は、必ず所管官庁の公式ガイドラインや提出書類例を参考にし、正確な表現を選ぶことが不可欠です。
「前各号に付帯関連する一切の事業」を記載する
多くの定款の最後には、「前各号に付帯関連する一切の事業」といった文言が記載されています。これは一見すると定型句のように思われがちですが、実はとても重要な“保険”のような役割を持っています。
この文言を入れておくことで、既に記載してある主要な事業目的に付随する業務(サポート業務・周辺業務)を行う場合に、新たに登記をし直す必要がなくなります。
具体例:
「ソフトウェア開発」を事業目的として定款に記載していた場合、ソフトの「保守・メンテナンス」「マニュアル作成」「ユーザーサポート」などの付帯業務も、この文言があればカバーできます。
ただし、注意点もあります。この文言はあくまで「すでに書かれている事業に関連する範囲」を広げるだけであり、まったく別分野の新規事業(例:カフェ経営)には使えません。したがって、あくまで補助的な意味合いとして使い、主たる事業は必ず明記するようにしてください。
よくある質問(Q&A)
Q:事業目的はいくつまで書ける?
法的な上限はありませんが、実務上は5~10個程度が推奨されます。多すぎると信頼性に欠ける印象を与える場合があり、登記官のチェックにも時間がかかる可能性があります。
Q:記載してはいけない内容は?
明確でない表現、公序良俗に反する表現、法令違反にあたる内容などはNGです。また、「なんでもやります」「自由業」などのあいまいな記述も、登記が却下されるおそれがあります。
Q:定款に記載後の修正はどうする?
事業目的を追加・変更・削除する場合は、株主総会の特別決議を経て、法務局に変更登記を申請する必要があります。登録免許税3万円がかかるため、設立時に将来の事業も見越して記載しておくと良いでしょう。
Q:助成金や補助金に関係ある?
はい。助成金や補助金の申請時に、「事業目的に申請内容が含まれているか」を確認されることがあります。定款と申請内容に矛盾があると、審査で不利になる可能性もあるため注意が必要です。
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まとめ
会社設立時に必要となる「事業目的」は、ただの定型的な項目ではなく、その会社の方向性・信頼性・将来性を左右する重要な要素です。適法性・営利性・明確性をしっかりとおさえた記述を行うことで、スムーズな登記だけでなく、融資・補助金・許認可取得など、後々の事業活動にもプラスの影響を与えます。
また、定款に記載された事業目的は、後から変更する場合に手間や費用が発生するため、将来展開する可能性のある事業を含めて慎重に設計することが大切です。
「よく分からないまま例文をコピペした」「設立時に深く考えなかった」ということが後々のトラブルにつながるケースも少なくありません。迷った場合は、会社設立や税務に詳しい専門家に相談することで、安心して次のステップに進むことができます。