一人会社とは?個人事業主との違いやメリット・デメリットを解説

「一人でも会社って作れるの?」「個人事業主と何が違うの?」
フリーランスや副業が広がる現代では、こうした疑問を抱く方が増えています。
実は、2006年の会社法改正以降、一人でも株式会社や合同会社を設立できる時代になりました。
本記事では、「一人会社」とは何か、個人事業主との違い、メリット・デメリット、向いている人の特徴、注意すべき税務・会計のポイントまでをわかりやすく解説します。
目次
一人会社とは?定義と背景をやさしく解説
「一人でも会社って作れるの?」と思ったことはありませんか?近年では、フリーランスや副業ワーカーを中心に、一人で会社を設立するケースが増えています。
一人会社(ひとり会社・1人法人)とは?
一人会社とは、1人のオーナーが設立し、経営する法人形態の会社のことを指します。これは「代表取締役=唯一の株主」であるケースが一般的で、従業員を雇わずに事業を行う形式です。
「一人で会社なんて作れるの?」と驚かれる方もいますが、現在の法律では、1人でも株式会社や合同会社を設立できます。
個人事業主と似たように見えますが、法人格を持つことによって「対外的な信用」や「節税の選択肢」が広がる点が特徴です。
2006年の新会社法施行が背景にある
2006年に施行された新会社法により、「最低資本金制度の撤廃」や「発起人1人からの株式会社設立」が可能になりました。これにより、1人でも会社を作るハードルが一気に下がったのです。
それ以前は株式会社を作るために1,000万円の資本金が必要でしたが、現在では資本金1円でも設立が可能です。
この法改正により、フリーランス・副業ワーカー・士業・コンサルタントなどが法人成りする流れが加速しました。
会社の種類に制限はない(一人株式会社も可)
一人会社として設立できる法人の種類には特に制限はありません。以下のような形式で立ち上げが可能です。
- 一人株式会社:代表取締役=株主の構成で設立
- 一人合同会社(LLC):代表社員1名で運営
- 一人の持分会社(合名・合資会社):やや特殊だが法律上は可
それぞれ設立コストや維持費用、社会的信用度が異なりますが、いずれも1人での設立・運営が可能です。
一人会社と個人事業主の違いとは?
「一人で事業を始めるなら、会社にするべきか、個人事業主のままでよいか」起業を考える人の多くが最初に悩むテーマのひとつです。
この章では、両者の違いを分かりやすく整理していきます。
法人格の有無
最大の違いは、「法人格の有無」です。
- 個人事業主:あくまで自然人としての活動
- 一人会社:法律上は会社そのものが独立した人格(法人格)を持つ
つまり、一人会社を設立すれば、「あなた」と「会社」は別の存在になります。これにより、契約や資産、責任などを法人名義で管理できるようになります。
経費処理・収益構造の違い
経費処理のルールや収益の流れにも違いがあります。
- 個人事業主:事業の利益=課税対象。生活費との線引きが難しいことも。
- 一人会社:法人の収益と、社長個人(あなた)の収入が分かれ、給与所得控除や役員報酬の設計など節税の工夫がしやすくなる。
また、会社が法人税を支払った後に、役員報酬や配当を受け取る形となるため、税務処理が二段階になります。
責任の範囲(有限責任 vs 無限責任)
たとえば、事業で多額の借金が残ってしまった場合、個人事業主は自己破産などを視野に入れる必要がありますが、法人なら個人資産は基本的に保護されるのが大きな違いです。
- 個人事業主:事業に関するすべての責任を個人が負う「無限責任」
- 一人会社:出資額の範囲で責任を負う「有限責任」
一人会社のメリットを詳しく解説
「個人事業主のままでいいのでは?」と迷っている方も多いでしょう。しかし、一人会社には個人事業主にはないさまざまなメリットがあります。ここでは代表的な利点を紹介します。
法人化による節税メリット
一人会社最大のメリットといえば、節税の選択肢が広がることです。
- 給与所得控除が使える(役員報酬を支払うことで個人の課税所得が圧縮される)
- 赤字の繰越控除期間が長い(個人:3年 → 法人:10年)
- 退職金の支給が可能
- 経費にできる範囲が広い
- 社宅化による経費計上
特にある程度の売上や利益が見込める場合、法人化によって手元に残るお金が増える可能性が高くなります。
対外的な信用力が高まる
「株式会社」「合同会社」といった法人名義で取引できるようになるため、ビジネス上の信用度が向上します。
- 銀行口座や法人カードの開設
- クラウドソーシングやBtoB契約での信頼性アップ
- 融資や助成金の申請がスムーズに進む
実際に、「法人化してから大型案件を受注できるようになった」というケースも珍しくありません。
相続・譲渡しやすくなる
法人は個人とは別の存在であるため、代表者が死亡しても会社そのものは残ります。これにより、事業の承継や資産管理の面でメリットがあります。
また、株式を譲渡する形で会社の資産すべてが譲渡できるので、フリーランスにはない魅力です。
融資・助成金の選択肢が増える
法人のほうが、創業融資や補助金制度の対象になりやすい傾向があります。
- 日本政策金融公庫の創業融資
- 各自治体の小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金 など
特にスタートアップ期の設備投資や広告費に活用することで、成長スピードを加速させることができます。
一人会社のデメリットと注意点
一人会社には多くのメリットがありますが、当然ながら注意すべきデメリットや負担も存在します。 設立前にしっかりと確認しておくことで、後悔や想定外のトラブルを防げます。
設立・運営にコストがかかる
個人事業主と比べて、会社を設立・維持するためのコストが発生します。
- 会社設立費用(約6〜25万円) 例:合同会社は約6万円、株式会社は約20万円〜
- 毎年の法人住民税(赤字でも約7万円)
- 決算書類の作成や登記手続きにかかる費用
さらに、設立後も帳簿の保存や書類提出など、事務負担や専門知識の必要性が高まります。
社会保険料の負担
法人を設立し、役員報酬を設定すると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務となります。これにより、個人事業主よりも保険料負担が重くなるケースがあります。
- 年収や役員報酬によって負担額が変動
- 家族を役員にすることで負担が増える場合も
短期的にはデメリットと感じるかもしれませんが、将来の年金や社会的信用を得る意味では一定のメリットもあります。
会社を畳むときの手間とコスト
事業が軌道に乗らず廃業を決めた場合も、法人は簡単には解散できません。
- 清算手続きや登記、税務申告など煩雑な処理が必要
- 解散登記にも費用がかかる(約3万円〜)
つまり、「始めるよりもやめるときの方が大変」と感じるケースも多く、気軽に始めた結果、後悔する人もいるのが実情です。
【比較表付き】一人会社が向いている人の特徴
「結局、自分は一人会社を選ぶべきなのか?」この疑問に答えるには、事業のステージや目的、将来のビジョンを明確にすることが大切です。
ここでは、一人会社が向いているタイプを具体的に紹介します。
一定の売上・事業継続性がある人
すでに個人事業主としてある程度の売上があり、今後も継続的な取引が見込める人には、一人会社が適しています。
- 目安として年収500万円〜800万円以上を見込む場合、法人化による節税効果が期待できる
- 年単位で安定した契約があり、今後もビジネスが続く見込みがある
社会的信用が重要な業種
法人化することで、名刺や契約書に「株式会社」「合同会社」と記載できるようになり、信用力が向上します。 以下のような業種では特に効果的です。
- コンサルタント業
- デザイン・マーケティング事業
- 専門職(士業、講師、ITエンジニアなど)
- 下請けや委託契約が多い業種
節税や資金調達を見据える人
長期的に事業を育てたい方にとって、法人化は戦略的な選択肢になります。
- 役員報酬・経費・退職金などを活用した節税が可能
- 補助金・助成金・融資の申請条件が有利になる
比較表:個人事業主と一人会社の向き・不向き
| 比較項目 | 個人事業主が向いている人 | 一人会社が向いている人 |
| 売上規模 | 少額/変動が大きい場合 | 年収500万以上など一定の売上がある場合 |
| 契約の相手 | 個人・小規模な取引先 | 法人・行政・大手企業との契約がある場合 |
| 節税効果 | 少ない | 高い(給与設計や経費活用ができる) |
| 信用力 | 名刺・請求書の表記が個人名 | 社名での名乗りが可能で信用性が高い |
| 手続き・コスト | 簡便で安価 | 複雑でコスト高 |
| 社会保険の加入義務 | 任意加入 | 原則強制加入 |
もしあなたが「今後、事業を拡大したい」「信頼性を高めたい」と考えているなら、一人会社はその第一歩として非常に有効な選択肢です。
一人会社の税務・会計で注意すべきこと
一人会社を設立すると、税務・会計まわりの手続きが一気に複雑になります。「知らなかった…」では済まないルールも多いため、設立後すぐに把握しておくことが重要です。
開業届・法人設立届出書の提出
法人を設立したら、以下の届出を税務署や自治体に速やかに提出する必要があります。
- 法人設立届出書(国税、地方税設立後2カ月以内)
- 青色申告の承認申請書(原則として設立日から3カ月以内)
- 源泉所得税の納期の特例の承認申請書(報酬支払がある場合)
- 申告期限の延長申請
これらを提出しないと、節税のチャンスを逃すだけでなく、罰則や延滞リスクにもつながります。
年末調整・法人決算の流れ
一人会社であっても、年末調整・源泉徴収・決算申告は必須です。
- 自分に支払う役員報酬に対しても源泉徴収が必要
- 法人税や住民税、事業税などの申告と納付が発生
- 会計帳簿の保存義務もある(7年〜10年)
特に、初年度は決算期の設定により、初めての確定申告が想像よりも早く訪れることもあります。
税理士をつける判断基準
税務や会計の知識が乏しい場合、無理に独力で対応しようとするとかえって損をするリスクがあります。
以下のような場合は、税理士のサポートを検討すべきです。
- 毎月の記帳が面倒、時間が取れない
- 税制や届出のルールが複雑で不安
- 節税のアドバイスがほしい
- 事業拡大や人材採用を予定している
特に明治通り税理士法人のように、クラウド会計対応かつ全国サポート可能な事務所であれば、一人会社の経理・会計を効率化しつつ、安心して運営できます。
明治通り税理士法人ができるサポート
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まとめ
一人会社は、個人でありながら法人の信用とメリットを手に入れられる起業形態です。しかし、その分コストや手続き、税務面での負担も発生するため、事前にしっかりとした理解と準備が不可欠です。
「なんとなく」で始めてしまうと、後から取り返しのつかないミスやコストを生むリスクもあります。
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